○七尾市都市計画法施行細則
平成18年4月7日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この細則は、都市計画法(昭和43年法津第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第32条に規定する同意を得たことを証する書面(様式第1号)
(2) 法第32条に規定する協議の経過を示す書面(様式第2号)
(2)の2 法第34条の2第1項に規定する協議の申請書(様式第2号の2)
(2)の3 法第34条の2第1項に規定する協議成立の通知書(様式第2号の3)
(3) 法第35条に規定する許可の通知書(様式第3号)
(4) 法第35条の2第1項に規定する変更許可の申請(様式第4号)
(5) 法第35条の2第1項に規定する変更許可の通知書(様式第5号)
(6) 法第35条の2第3項に規定する変更の届出書(様式第6号)
(6)の2 法第35条の2第4項に規定する変更の協議の申請書(様式第6号の2)
(6)の3 法第35条の2第4項に規定する変更の協議成立の通知書(様式第6号の3)
(6)の4 法第43条第3項に規定する協議の申請書(様式第6号の4)
(6)の5 法第43条第3項に規定する協議成立の通知書(様式第6号の5)
(7) 法第81条第4項の規定に基づく標識の設置による公示(様式第7号)
(8) 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書(様式第8号)
(9) 省令第16条第2項に規定する設計説明書(様式第9号)
(10) 省令第17条第1項第3号に規定する相当数の同意を得たことを証する書類 工事施行区域内の権利者の同意書(様式第10号)
(11) 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書(様式第11号)
(1) 開発区域(法第4条第13項に規定する開発区域をいう。以下同じ。)内の土地の登記事項証明書
(2) 開発区域の地籍図
(3) 開発区域の求積図(縮尺600分の1以上)
(4) 開発区域及びその周辺の現況写真
(5) 開発区域の権利者の印鑑証明書
(6) 申請者の納税証明書(最近2箇年における国税又は県税及び市税に係るもの。以下同じ。)、財務諸表(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び財産目録、個人にあっては収支計算に関する書類。以下同じ。)、主要取引金融機関の取引証明書その他資力を証する書類
(7) 工事施工者の納税証明書、財務諸表、工事経歴書、他の法令による登録又は免許の証明書その他工事の施行に関する能力を証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(開発許可標の掲示)
第4条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の期間中その工事現場の見やすい場所に開発許可標(様式第12号)を掲示しなければならない。
(既存の権利の届出)
第5条 法第34条第9号に規定する届出は、既存の権利の届出書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 届出する土地の登記事項証明書
(2) 省令第28条第4号に掲げる事項を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事検査終了済書)
第6条 市長は、開発行為に関する工事が終了したときは、それを検査し、適正と認めたときは、工事検査終了済書(様式第14号)を当該開発許可を受けた者に交付するものとする。
(検査済証)
第7条 法第36条第2項の検査済証の交付は、地目変更の登記が終了したときとする。この場合において公共施設(法第4条第14項に規定する公共施設をいう。)の用に供する土地については、国、県又は市への所有権移転の登記の手続が終了したときとする。
(1) 建築物又は特定工作物を建築し、又は建設しようとする土地(以下「土地」という。)の現況図及び付近の見取図
(2) 開発区域の造成計画平面図
(3) 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図
(4) 法第37条の申請者が土地の利用に関する権利を有することを証する書類
(5) 開発区域の工事の状況及び建築工事との関係を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 土地の現況図及び付近見取図
(2) 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図
(3) 法第42条の申請者が土地の利用に関する権利を有していることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(地位の承継の届出)
第10条 法第44条の規定により被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継した者は、地位の承継届出書(様式第19号)に当該地位を承継したことを証する書類を添付して市長に届け出なければならない。
(地位の承継の承認申請)
第11条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、地位の承継承認申請書(様式第20号)に同条に規定する権限を取得したことを証する書類を添付して市長に申請しなければならない。
(事前審査)
第12条 開発行為を申請しようとする者は、その申請を行う前に事前審査申請書(様式第22号)により事前審査を受けなければならない。
(書類の提出部数)
第13条 市長に提出する書類の提出部数は、正本一部、副本一部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第72号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第72号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。