○七尾市景観条例

平成20年6月26日

条例第29号

目次

前文

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 基本理念等(第3条―第7条)

第3節 施策の基本的な考え方(第8条―第12条)

第2章 景観基本計画の策定等(第13条・第14条)

第3章 景観計画

第1節 景観計画の策定等(第15条・第16条)

第2節 行為の規制等(第17条―第24条)

第3節 景観重要建造物等の指定等(第25条―第30条)

第4章 公共事業による景観の形成(第31条―第33条)

第5章 景観形成活動の推進

第1節 景観形成の啓発、支援及び顕彰(第34条―第36条)

第2節 景観形成住民協定(第37条・第38条)

第3節 景観協議会(第39条)

第4節 七尾市景観審議会(第40条)

第6章 雑則(第41条)

附則

七尾市には、古来より山、河川、港などの豊かな自然に恵まれ、これらを活用した農林漁業が営まれてきた。里山の栄養豊かな土壌が川を流れ、海に流れ出すことによって、実りある農産物やカキをはじめとする豊富な水産資源をもたらすなど、豊かな自然が連携しあいながら今日の七尾市をつくり、魅力ある景観を形成している。

七尾市の景観づくりには、こうした長い歴史を通して受け継がれてきた自然や歴史、文化との連携を重視しながら、魅力ある景観資源の適切な維持・保全を基本として、新しい世代に確実に受け継いでいくことが重要である。

また、七尾の魅力ある景観づくりは、そこに暮らす人々が七尾の美しさに愛着や誇り、快適性を感じるとともに、その素晴らしさについて、子供たちや七尾を訪れる人々に伝えてこそ、意義のあるものとなる。このため、市民が主体となって、景観づくりを行政とあいたずさえながら、自然の恵みと生活とが密接に関わる中で育まれた魅力ある景観を繋げていくことが重要となってくる。

このように、市民主体による景観づくりを進める中で、地域の魅力増進が図られるとともに、七尾の景観への愛着と誇りが醸成され、市内外の様々な人との景観を通じた交流の促進による、七尾市のさらなる発展を目標とし、これらを次世代に継承するため、この条例を制定する。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号)の規定に基づく必要な施策を行うことにより、本市の風土と歴史の中で形成された、個性的で優れた景観を市民共有の財産として保全・創造しながら未来へ継承するとともに、心豊かで潤いのある市民生活に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観 人を取り巻く自然と人の営みによる歴史と文化の蓄積からなる視覚的な環境の総体をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 煙突その他の規則で定める工作物をいう。

(4) 眺望景観 山並み、海岸その他の視対象の視点場からの景観をいう。

(5) 視対象 視点場から眺めることができる対象物で、山並み、海岸その他の優れた眺望景観の要素となるものをいう。

(6) 視点場 公園、河川、道路その他の公共性の高い場所であって、眺望景観を享受することができるものをいう。

(7) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

第2節 基本理念等

(基本理念)

第3条 良好な景観又は眺望景観(以下「良好な景観等」という。)は、美しく風格のある本市の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠であることにかんがみ、市民共通の財産として、現在及び将来の市民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全を図り、継承されなければならない。

2 良好な景観等は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

3 良好な景観等は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。

4 良好な景観等は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、市、市民及び事業者により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

5 良好な景観等の形成は、現にある良好な景観等を保全することのみならず、新たに良好な景観等を創出し、又は活用することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、地域の自然的社会的諸条件に応じた総合的、計画的かつ広域的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、本市の良好な景観等の形成において、市民及び事業者の主体的な取組に配慮しつつ、先導的な役割を担うものとする。

3 市は、市民及び事業者と連携し、本市の良好な景観等の形成を総合的かつ効果的に推進するとともに、市民及び事業者に対し必要な支援を行うものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、本市の良好な景観等の形成に関する取組の主役として、良好な景観等の形成の重要性を認識し、理解を深め、自らその実践を図るとともに、市が実施する良好な景観等の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、建築物の建築、工作物の建設、広告物の表示その他土地の利用等の事業活動に関し、本市の良好な景観等の形成の重要性を認識し、自ら良好な景観等の形成を図るとともに、市が実施する良好な景観等の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(適用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては、その目的を逸脱して市民の権利を不当に制限することがあってはならない。

第3節 施策の基本的な考え方

(本市全域の良好な景観等の保全等)

第8条 市は、建築物の建築、工作物の建設その他の行為について、景観形成に関する必要な事項を定めることにより、本市全域にわたる良好な景観等の保全及び創出を図るものとする。

(公共事業の実施による良好な景観等への誘導)

第9条 市は、公共施設の建設その他の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る良好な景観等の形成のための指針を定め、当該指針に基づき公共事業を実施することにより、本市の良好な景観等の形成を誘導するよう努めるものとする。

(普及啓発等)

第10条 市は、市民及び事業者に対し、本市の良好な景観等の形成に対する理解を深め、良好な景観等の形成に関する活動への参画を促進するため、普及啓発、支援及び顕彰の取組を行うものとする。

(施策の推進体制)

第11条 市は、市民及び事業者が本市の良好な景観等の形成に対する理解を深め、市民、事業者及び市が相互に有機的な連携を図ることができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(国等に対する協力要請)

第12条 市は必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他の公共団体に対し、良好な景観等の形成について、協力を要請するものとする。

第2章 景観基本計画の策定等

(景観基本計画)

第13条 市は、本市全域の良好な景観等の形成に関する基本的かつ総合的な計画(以下「景観基本計画」という。)を策定し、本市の景観施策の基本方針を明らかにするものとする。

2 景観基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 市の景観形成に関する基本方針

(2) 市の景観形成を促進するための施策に関する事項

(3) その他良好な景観等の形成に関し必要な事項

(景観基本計画の策定手続)

第14条 市長は、景観基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、第40条第1項の七尾市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観基本計画(規則で定める軽微な変更を除く。)の変更について準用する。

第3章 景観計画

第1節 景観計画の策定等

(景観計画)

第15条 市は、景観基本計画を推進するため、景観法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、景観法第8条第2項第1号の景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内において、特に良好な景観の形成を推進するため、特別地域及び景観重点地区を定めることができる。

3 景観重点地区とは、当該地区の個性又は特色を生かした独自の基準を定めることにより、特に良好な景観の形成を積極的に図る必要がある地区(以下「景観重点地区」という。)をいう。

4 特別地域とは、景観計画区域内において、建築物及び工作物等の形態意匠等が景観に及ぼす影響が特に大きいと認める地域(以下「特別地域」という。)をいう。

(景観計画の策定手続等)

第16条 市長は、景観計画を定めようとするとき、変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は廃止しようとするときは、景観法第9条の規定によるほか、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 景観法第11条第2項に規定する景観計画の策定又は変更を提案することのできる団体は、第39条に定める景観協議会(以下「景観協議会」という。)とする。

第2節 行為の規制等

(行為の制限)

第17条 市長は、景観計画において、景観計画区域若しくは特別地域又は景観重点地区のそれぞれの区域若しくは地域又は地区ごとに良好な景観の形成のための行為の制限に関する基準(以下この節において「景観形成基準」という。)を定めることができる。

2 景観計画区域内において、景観法第16条第1項各号の行為をしようとする者の当該行為は、景観形成基準に適合するものでなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の規定を適用しない。

(1) 次条第1項の届出又は同条第3項の届出若しくは通知を要しない行為

(2) 公共的目的のための行為で市長が認める行為その他市長が特に認める行為

(届出事項等)

第18条 景観法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知は、規則で定めるところによりしなければならない。

2 規則で定める公共的団体が行う行為については、景観法第16条第5項に規定する国の機関又は地方公共団体とみなして同項の規定を適用する。

3 景観法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為のうち規則で定めるものとする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(次条第2号に該当するものを除く。)

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項の再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(3) 水面の埋立て又は干拓

(届出を要しない行為等)

第19条 景観法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

(3) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(4) 規則で定める工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(5) 景観法第16条第1項各号に規定する届出を要する行為で、規則で定める規模のもの

2 前項第5号の規則で定める規模は、景観計画区域、特別地域及び景観重点地区のそれぞれの区域若しくは地域又は地区ごとに定めることができる。

(事前相談)

第20条 景観計画区域内において、第18条各項で定める行為をしようとする者は、それぞれの届出の前に、あらかじめ、市長に事前相談書を提出し協議しなければならない。

(特定届出対象行為)

第21条 景観法第17条第1項の条例で定める行為は、景観法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(景観計画区域内における指導等)

第22条 市長は、良好な景観を形成するために必要があると認めるときは、景観形成基準に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為を当該景観形成基準に適合させるため、必要な措置をとるよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導に当たり必要があると認めるときは、同項の行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施工方法、施工日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

(勧告の手続等)

第23条 市長は、景観法第16条第3項の規定による設計の変更その他の必要な措置の勧告をしようとするときは、必要に応じ、景観審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、及び証拠書類を提出し、又は陳述書及び証拠書類を提出する機会を与えなければならない。

(変更命令等の手続等)

第24条 市長は、景観法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、必要に応じ、景観審議会の意見を聴くものとする。

第3節 景観重要建造物等の指定等

(景観重要建造物等の指定の手続)

第25条 市長は、景観法第19条第1項の規定による景観重要建造物又は同法第28条第1項の景観重要樹木(以下この節において「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、景観法第19条又は第28条の規定によるほか、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物等の所有者等の変更届等)

第26条 景観重要建造物等の所有者、占有者又は管理者は、規則で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 景観重要建造物等の所有者、占有者又は管理者は、当該景観重要建造物等が滅失又はき損したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(原状回復命令等の手続)

第27条 市長は、景観法第23条第1項(同法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により景観重要建造物等の原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、必要に応じ、景観審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物等の管理の方法の基準)

第28条 景観法第25条第2項の規定により定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

2 景観法第33条第2項の規定により定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の必要な措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第29条 市長は、景観法第26条又は第34条の規定により景観重要建造物等の管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、必要に応じ、景観審議会の意見を聴くものとする。

(指定の解除の手続)

第30条 市長は、景観法第27条第2項又は第35条第2項の規定による景観重要建造物等の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くものとする。

第4章 公共事業による景観の形成

(公共事業景観形成指針)

第31条 市長は、景観形成のための公共事業(国の機関、地方公共団体又は規則で定める公共的団体が施行する土木建築に関する事業に限る。以下同じ。)に係る指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、公共事業景観形成指針を定めようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、公共事業景観形成指針の変更について準用する。

(公共事業景観形成指針への適合)

第32条 公共事業を施行しようとする者又は施行している者(以下「公共事業の施行者」という。)は、公共事業景観形成指針に適合するよう努めるものとする。

(公共事業の施行者に対する助言)

第33条 市長は、良好な景観等の形成のために必要であると認めるときは、公共事業の施行者に対し、助言又は要請をすることができる。

2 市長は、前項の助言又は要請をするときは、景観審議会に意見を求めることができる。

第5章 景観形成活動の推進

第1節 景観形成の啓発、支援及び顕彰

(啓発)

第34条 市は、市民及び事業者に対し、本市の良好な景観等の形成に関する啓発に努めるものとする。

2 市は、市民及び事業者が本市の良好な景観等の形成に関する情報及び意見を交換できるよう、機会の確保等必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、市民が景観についての理解を深め、本市の良好な景観等の形成を図るための活動に意欲的に参画できるよう、学習し、及び体験する機会の確保等必要な措置を講ずるものとする。

(支援)

第35条 市は、市民及び事業者が実施する本市の良好な景観等の形成に資する活動に対し、必要な支援を行うことができる。

2 市は、景観法第81条第1項に規定する景観協定及び第37条第1項の良好な景観等の形成に関する協定の締結並びにその適切な運用のために必要な指導及び助言を行うよう努めるものとする。

(顕彰)

第36条 市長は、本市の良好な景観等の形成に関し顕著な活動を行ったと認められる個人及び団体を、別に定めるところにより、顕彰することができる。

第2節 景観形成住民協定

(景観形成に関する協定の締結)

第37条 土地(道路、公園、河川その他の公共施設の用に供する土地を除く。以下同じ。)の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、一定の区域を定め、当該区域における良好な景観等の形成に関する協定を締結することができる。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の名称、目的及びその対象となる土地の区域に関する事項

(2) 建築物等の位置、形態、意匠、色彩、素材及び高さ並びに敷地の緑化に関する事項

(3) 協定の有効期間に関する事項

(4) 協定の変更及び廃止の手続に関する事項

(5) その他協定の対象となる区域の良好な景観等の形成に関し必要な事項

3 市長は、第1項の協定のうち、景観法第81条に規定する要件をすべて満たす場合は、景観法第83条に規定する景観協定の認可を行うことができるものとする。

(景観形成住民協定の認定等)

第38条 前条の協定を締結した者は、その代表者によって、市長に対し、当該協定が良好な景観等の形成に資するものである旨を認定するよう申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請に係る協定が規則で定める要件を満たしているときは、規則で定めるところにより、景観形成住民協定として認定するものとする。

3 市長は、前項の規定による認定をしたときは、その内容を公表するものとする。

4 景観形成住民協定を変更又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

第3節 景観協議会

(景観協議会)

第39条 景観重点地区(これらの予定地区等を含む。)における、良好な景観等の形成を図るために必要な協議を行うため、関係団体、当該地区の住民その他良好な景観等の形成の促進のための活動を行う者は、市長の認定を受けて、景観協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3 協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定めるものとする。

第4節 七尾市景観審議会

(景観審議会)

第40条 市長の附属機関として七尾市景観審議会を置く。

2 景観審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、良好な景観等の形成及び広告物に関する事項を調査審議するものとする。

3 景観審議会は、良好な景観等の形成及び広告物に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。

4 景観審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(規則への委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第15条から第30条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第44号で平成21年1月1日から施行)

(経過措置)

2 平成19年3月に策定した七尾市景観基本計画は、第13条第1項に定める景観基本計画とみなす。

七尾市景観条例

平成20年6月26日 条例第29号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年6月26日 条例第29号