○七尾市景観条例施行規則
平成20年6月26日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観基本計画(第3条)
第3章 景観計画(第4条―第27条)
第4章 景観協定(第28条―第31条)
第5章 景観形成住民協定(第32条―第36条)
第6章 七尾市景観審議会(第37条―第42条)
第7章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)及び七尾市景観条例(平成20年七尾市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第3号の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗竿、架空電線路用、電気事業者保安通信設備除く。)
(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁
(6) 乗用エレベーター又はエスカレーターで、観光のためのもの
(7) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
(8) メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
(9) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(10) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等の貯蔵し、又は処理する施設
(11) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設
(12) 築造面積が300m2を超える自動車車庫の用に供する立体駐車場施設
第2章 景観基本計画
(景観基本計画の変更に係る軽微な変更)
第3条 条例第14条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 法令の改正等に伴い用字又は用語の修正をすることその他の形式的な変更
(2) 市長が特に必要と認める事項の変更以外の変更
第3章 景観計画
(景観計画の変更に係る軽微な変更)
第4条 条例第16条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 景観法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に規定する事項の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める変更
(届出又は通知事項等)
第5条 景観法第16条第1項各号の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2 景観法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。
3 景観法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の(変更)通知書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。通知した内容を変更しようとするときも、同様とする。
5 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
(許可等を受けて行う行為)
第8条 条例第19条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第16条第3項の規定による認可を受けて行う行為
(3) 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第14条第1項又は第35条の規定による許可及び同条例第15条第1項の規定による届出に係る行為
(4) 七尾市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年七尾市条例第60号)第3条第1項の規定による許可を受けて行う行為及び同条例第3項の規定による協議に係る行為
(5) 七尾市文化財保護条例(平成16年七尾市条例第111号)第9条第5号の規定による届出に係る行為及び同条例第10条の規定による許可に係る行為
(届出を要しない行為)
第9条 条例第19条第1項第4号の規則で定める届出を要しない工作物は、第2条各号に定める工作物以外の工作物とする。
(届出を要しない行為の規模)
第10条 条例第19条第1項第5号の規則で定める規模は、別表第2に掲げるものとする。
(適合通知)
第12条 市長は、景観法第16条第1項及び第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が七尾市景観計画に定められた、当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(行為の完了報告)
第13条 景観法第16条第1項及び第2項の規定による届出を行った者は、当該建築物等の行為が完了したときは、景観計画区域内における行為の完了報告書(様式第6号)を完了した日から14日以内にその旨を報告するものとする。
(勧告)
第14条 景観法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。
(変更命令及び原状回復命令等)
第15条 景観法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第8号)により行うものとする。
2 景観法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第9号)により行うものとする。
(身分証明書)
第16条 景観法第17条第8項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)によるものとする。
(景観重要建造物の指定の通知)
第17条 景観法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第11号)によるものとする。
2 景観法第21条第2項に規定する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
(景観重要樹木の指定の通知)
第18条 景観法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第12号)によるものとする。
2 景観法第30条第2項に規定する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定の理由となった樹容の特徴
(景観重要建造物の現状変更の許可)
第19条 景観法第22条第1項の規定する許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(景観重要樹木の現状変更の許可)
第20条 景観法第31条第1項の規定する許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(景観重要建造物等の所有者等の変更届出)
第21条 条例第26条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物等の所有者、占有者又は管理者を変更したとき
(2) 景観重要建造物等の所有者の氏名若しくは住所を変更したとき
(景観重要建造物等の原状回復等命令)
第23条 景観法第23条第1項(同法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等の原状回復等命令書(様式第20号)により行うものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第24条 条例第28条第1項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずるものとする。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(3) 景観法第19条第1項に規定する土地その他の物件に在する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第28条第2項各号に掲げる基準に準じて管理すること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第25条 条例第28条第2項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講じること。
(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)
第26条 景観法第26条又は景観法第34条の規定による命令は、景観重要建造物等の管理に関する命令書(様式第21号)により行うものとする。
2 景観法第26条又は景観法第34条の規定による命令は、景観重要建造物等の管理に関する勧告書(様式第22号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の解除)
第27条 景観法第27条第3項の規定により準用する景観法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第23号)によるものとする。
2 景観法第35条第3項の規定により準用する景観法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第24号)によるものとする。
第4章 景観協定
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 協定書の写し
(2) 協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)及び協定区域隣接地の位置及び範囲を示す図面及び公図の写し
(3) 法第81条第1項及び第3項に規定する土地の所有者及び法第91条に規定する借主等(以下「土地所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び合意があることを証する書類
(4) 協定区域内の土地の登記事項証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観協定の変更)
第29条 法第84条第1項の規定による申請は、景観協定変更認可申請書(様式第27号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 変更後の協定書の写し
(2) 協定を変更した理由書
(3) 変更後の協定区域及び協定区域隣接地の位置及び範囲を示す図面及び公図の写し(協定区域を変更した場合に限る。)
(4) 協定の変更が、土地所有者等の全員の合意であることを証する書類
(5) 変更後の協定区域内の土地の登記事項証明書(協定区域を変更した場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観協定に加わる手続き)
第30条 法第87条第1項又は第2項の規定により協定に加わる旨の意思表示は、景観協定加入届出書(様式第29号)によるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 協定区域及び新たに加入する区域の位置及び範囲を示す図面及び公図の写し
(2) 新たに加入する区域の土地所有者等の全員の住所、氏名及び合意があることを証する書類
(3) 新たに加入する区域内の土地の登記事項証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観協定の廃止)
第31条 法第88条第1項の規定による申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第30号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 協定区域及び協定区域隣接地の位置及び範囲を示す図面及び公図の写し
(2) 協定の廃止が、土地所有者等の過半数の合意であることを証する書類
(3) 協定区域内の土地の登記事項証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第5章 景観形成住民協定
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 協定書の写し
(2) 協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)の位置及び範囲を示す図面及び公図の写し
(3) 協定の締結について、協定区域内における土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の合意があることを証する書類
(4) 協定区域内の土地の登記事項証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書及びその添付書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(景観形成住民協定の認定の要件)
第33条 条例第38条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市の景観形成に資するものであると認められること
(2) 相当規模の一団の土地の区域を対象としていること
(3) 有効期間が5年以上であること
(4) 協定区域内の土地所有者等の3分の2以上の合意によるものであること
(5) 協定区域内の土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと
(1) 変更後の協定書の写し
(2) 協定を変更した理由書
(3) 変更後の協定区域の位置及び範囲を示す図面及び公図の写し(協定区域を変更した場合に限る。)
(4) 協定の変更が締結者の全員の合意であることを証する書類
(5) 届出をしようとする者が締結者の代表であることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 協定を廃止した理由書
(2) 協定の廃止が締結者の過半数の合意を証する書類
(3) 届出をしようとする者が締結者の代表であることを証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観形成住民協定の認定の取消し)
第36条 市長は、条例第38条第4項の規定により廃止届出があったときは、景観形成住民協定を取消すものとする。
2 市長は、次の各号に該当すると認めるときは、景観形成住民協定の認定を取消すことができる。
(1) 協定の内容又は運用が良好な景観の形成を推進するうえで適当でなくなったとき。
(2) 協定の内容が第33条第1項各号で定める要件に該当しなくなったとき。
4 条例第38条第3項の規定は、協定の認定の取消しについて準用する。
第6章 七尾市景観審議会
(組織)
第37条 条例第40条第4項の規定に基づく七尾市景観審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 市民
(2) 関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第38条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第39条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第40条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(部会)
第41条 審議会は、必要があるときは部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
(運営事項)
第42条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第7章 雑則
(委任)
第43条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第4条から第27条の規定は、七尾市景観条例(平成20年七尾市条例第29号)附則ただし書に規定する日から施行する。
附則(平成23年7月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行為の種類 | 図書 | ||
種類 | 規格 | 図書に記載する内容 | |
・建築物の建築等 ・工作物の建設等 (景観法第16条第1項第1号、第2号) | 景観形成基準チェックシート | 別に定める様式 | 七尾市景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
配置図 | 縮尺100分の1以上 | 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数 6 外構施設の位置、材料及び面積 7 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
立面図 | 縮尺50分の1以上 | 1 各面の方位及び寸法 2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル表色見本等により具体的に示したもの。) | |
現況写真等 | 右欄の1は、カラー写真 同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況(2方向以上) 2 行為後の状況(完成予想図) | |
・開発行為 (景観法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する行為) ・土地の形質の変更(景観条例施行規則第7条に掲げる行為) | 景観形成基準チェックシート | 別に定める様式 | 七尾市景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 行為の区域 3 周辺の土地利用の現況及び地形 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 断面図に係る断面の位置及び方向 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
計画平面図 | 縮尺100分の1以上 | 1 方位 2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模 3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模 4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模(土石の採取又は鉱物の掘採の場合のみ) | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面 | |
現況写真等 | 右欄の1は、カラー写真 同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況(2方向以上) 2 行為後の状況(完成予想図) |
備考 行為の規模が大きいため図書の規格の欄に定める規格の図書によって適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、七尾市長が適切と認める規格の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
別表第2(第10条関係)
行為の種類 | 対象の規模 | ||
景観計画区域 | 特別地域 | ||
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さ13m以下のもので、かつ、建築面積500m2以下のもの | 高さ10m以下のもので、かつ、建築面積200m2以下のもの | |
工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが13m以下のもの ※工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの合計高さが13m以下のもの | 高さが10m以下のもの ※工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの合計高さが10m以下のもの | |
|
| ||
| 煙突 | ||
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗竿、架空電線路用、電気事業者保安通信設備除く) | |||
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの | |||
高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの | |||
擁壁 | |||
乗用エレベーター、エスカレーターで観光のためのもの | |||
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 | |||
メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの | |||
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 | |||
石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等の貯蔵し、又は処理する施設 | |||
汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設 | |||
築造面積が300m2を超える自動車車庫の用に供する立体的駐車場施設 | |||
開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定するもの) | 開発面積が1,500m2以下のもの | ||
土地の形質の変更(開発行為を除く) | 造成面積が1,500m2以下のもの |