○七尾市コミュニティセンター条例
平成27年12月16日
条例第50号
(設置)
第1条 七尾市まちづくり基本条例(平成24年七尾市条例第1号)の理念に基づく協働のまちづくりを推進し、支え合う豊かな地域社会の実現に寄与するとともに、市民の交流及び市民活動等の拠点として、七尾市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターに分館を設置することができる。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 分館の名称及び位置は、市長が別に定める。
(管理)
第3条 センターは、市長が管理する。
(職員)
第4条 市長は、センターにセンター長その他必要な職員を置く。ただし、第16条に規定する指定管理者が管理を行う場合は除く。
(利用)
第5条 センターは、次に掲げる事業等の利用に供するものとする。
(1) 地域コミュニティ活動に関すること。
(2) 地域防災及び防犯に関すること。
(3) 地域福祉に関すること。
(4) 生涯学習に関すること。(社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定された事業を含む。)
(5) 市民活動団体等の自主的な活動及びその支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般の使用に関すること。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可を行う場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設、附属設備、備品等を破損し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) センターの管理上支障があると認めるとき。
(5) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあるとき。
(6) 宗教的な活動のための利用と認めるとき。
(7) 特定の政党その他の政治団体の利害を目的とした利用と認めるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当であると認めるとき。
(行為の許可)
第8条 施設又は施設の敷地内において、物品を販売しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(行為の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、物品の販売行為を制限し、若しくは停止し、又はその行為の許可を取り消すことができる。
(1) 第7条各号に該当するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第10条 第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可申請に偽りがあったとき。
(3) 利用者が、第6条第2項の条件に違反したとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第12条 利用者が、次の各号に該当する事業のため、センターを利用するときは、使用料は無料とする。ただし、利用者が営利を目的とする事業を行う場合は除く。
(3) 市内の学校又は市内に事務所等を有する団体が、主に市内に住所を有する小中学生を対象に使用する場合
(4) 市又は教育委員会が直接利用し、又は共催して公益上利用するとき
3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由で利用できなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、センターの利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第11条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者がその責めに帰すべき理由により、センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損し、市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの施設及び設備の利用許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上市長が必要と認める事業及び業務
(利用料金の収受)
第17条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に行わせる場合、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、法令、条例及び条例に基づく規則並びに市長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(七尾市公民館利用条例の一部改正)
2 七尾市公民館利用条例(平成16年七尾市条例第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月20日条例第56号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七尾市コミュニティセンター条例の使用料等については、この条例の施行の日以後の利用の許可について適用し、同日前の利用の許可については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第1条の規定による改正後の七尾市コミュニティセンター条例の規定については、この条例の施行の日以後の利用の許可について適用し、同日前の利用の許可については、なお従前の例による。
3 この条例の第2条の規定の施行の日の前日までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月24日条例第18号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1七尾市崎山地区コミュニティセンターの項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
センターの名称及び位置
名称 | 位置 |
七尾市御祓地区コミュニティセンター | 七尾市一本杉町124番地 |
七尾市袖ケ江地区コミュニティセンター | 七尾市湊町一丁目145番地1 |
七尾市徳田地区コミュニティセンター | 七尾市中挟町リ部3番地1 |
七尾市矢田郷地区コミュニティセンター | 七尾市本府中町ヲ部38番地 |
七尾市東湊地区コミュニティセンター | 七尾市佐味町ト部2番地3 |
七尾市西湊地区コミュニティセンター | 七尾市津向町松山部1番地 |
七尾市石崎地区コミュニティセンター | 七尾市石崎町ソ部7番1地 |
七尾市和倉地区コミュニティセンター | 七尾市和倉町ク部15番3 |
七尾市北大呑地区コミュニティセンター | 七尾市庵町ウ部23番地2 |
七尾市南大呑地区コミュニティセンター | 七尾市黒崎町関上野部342番地8 |
七尾市崎山地区コミュニティセンター | 七尾市鵜浦町下部13番地2 |
七尾市高階地区コミュニティセンター | 七尾市町屋町ホ部55番地 |
七尾市田鶴浜地区コミュニティセンター | 七尾市垣吉町ヘ部24番地 |
七尾市中島地区コミュニティセンター | 七尾市中島町中島甲部170番地 |
七尾市能登島地区コミュニティセンター | 七尾市能登島向田町ろ部8番地1 |
別表第2(第12条関係)
センター使用料
利用区分 | 使用料 | |
集会室、多目的ホール、会議室、研修室、調理室、陶芸室、釉薬室及び和室等 | 特大(150m2以上) | 1,000円 |
大(100m2以上150m2未満) | 800円 | |
中(50m2以上100m2未満) | 500円 | |
小(25m2以上50m2未満) | 300円 | |
特小(25m2未満) | 140円 | |
体育館 | 1,300円 | |
多目的グラウンド | 500円 |
備考
1 使用料は、1時間当たりの単価とする。利用時間は、1時間(1時間未満は1時間)以上とし、1時間を超える場合の単位は、30分(30分未満は30分)とする。
2 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。入場料等の額に段階があるときは、最高の額を入場料等の額とする。)を徴収する場合の使用料は、使用料に次の割合を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。
(1) 入場料等が500円以下の場合 100分の50
(2) 入場料等が500円を超え、2,000円以下の場合 100分の100
(3) 入場料等が2,000円を超える場合 100分の150
3 利用者が入場料等を徴収しないで営業その他これに類する目的をもって利用する場合の使用料は、使用料に100分の50を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。
4 冷暖房設備の使用料は、使用料の額(前3項の規定が適用される場合にあっては、当該規定を適用して算出した使用料の額)に100分の50を乗じて得た額とする。
5 算出した使用料の額(第13条の規定による減額を受けている場合は、減額後の額)に10円未満の端数があった場合は、切り捨てるものとする。
別表第3(第12条関係)
1 センター使用料(七尾市矢田郷地区コミュニティセンター及び七尾市田鶴浜地区コミュニティセンターに限る。)
利用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
矢田郷地区コミュニティセンター | 多目的ホール | 平日 | 12,700円 | 17,000円 | 21,200円 | 45,900円 |
土曜、日曜、祝日 | 15,200円 | 20,300円 | 25,400円 | 55,000円 | ||
視聴覚室 | 11,100円 | 14,700円 | 18,400円 | 39,900円 | ||
大会議室 | 11,200円 | 14,800円 | 18,600円 | 40,300円 | ||
和室(談話室) | 6,900円 | 9,300円 | 11,800円 | 25,200円 | ||
第1会議室 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 | 7,500円 | ||
第2会議室 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 | 7,500円 | ||
第3会議室 | 3,100円 | 4,100円 | 5,100円 | 11,200円 | ||
調理実習室 | 4,100円 | 5,700円 | 7,000円 | 15,100円 | ||
和室(茶室) | 6,700円 | 9,000円 | 11,500円 | 24,500円 | ||
応接室 | 3,800円 | 5,000円 | 6,500円 | 13,900円 | ||
工芸実習室 | 3,100円 | 4,100円 | 5,100円 | 11,200円 | ||
田鶴浜地区コミュニティセンター | ホール | 10,500円 | 14,100円 | 17,700円 | 38,100円 | |
研修室1 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 11,000円 | ||
研修室2 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 11,000円 | ||
研修室3 | 6,100円 | 8,100円 | 10,100円 | 22,000円 | ||
楽屋1 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 2,800円 | ||
楽屋2 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 2,800円 | ||
応接室 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 | 4,300円 | ||
調理室 | 4,000円 | 5,300円 | 6,700円 | 14,500円 | ||
和室1 | 4,000円 | 5,300円 | 6,700円 | 14,500円 | ||
和室2 | 4,000円 | 5,300円 | 6,700円 | 14,500円 | ||
シアタールーム | 6,100円 | 8,100円 | 10,100円 | 22,000円 |
備考
1 入場料等を徴収する場合の使用料は、使用料に次の割合を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。
(1) 入場料等が500円以下の場合 100分の50
(2) 入場料等が500円を超え、2,000円以下の場合 100分の100
(3) 入場料等が2,000円を超える場合 100分の150
2 利用者が入場料等を徴収しないで営業その他これに類する目的をもって利用する場合の使用料は、使用料に100分の50を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。
3 冷暖房設備の使用料は、使用料の額(前2項の規定が適用される場合にあっては、当該規定を適用して算出した使用料の額)に100分の50を乗じて得た額とする。
4 本表に定める利用時間を超過して利用した場合は、超過時間1時間につき、所定の使用料の時間割計算による額の100分の120を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を使用料に加算する。この場合において、超過時間が1時間に満たない端数のある場合でも1時間として計算する。
5 利用時間が本表に定める利用時間に満たない場合でも、使用料の時間割計算は行わない。
6 算出した使用料の額に10円未満の端数があった場合は、切り捨てるものとする。
2 センター使用料(七尾市矢田郷地区コミュニティセンター及び七尾市田鶴浜地区コミュニティセンターを除く。)
利用区分 | 使用料 | |
集会室、多目的ホール、会議室、研修室、調理室、陶芸室、釉薬室及び和室等 | 特大(150m2以上) | 3,000円 |
大(100m2以上150m2未満) | 2,400円 | |
中(50m2以上100m2未満) | 1,500円 | |
小(25m2以上50m2未満) | 900円 | |
特小(25m2未満) | 420円 | |
体育館 | 3,900円 | |
多目的グラウンド | 1,500円 |
備考
1 使用料は、1時間当たりの単価とする。利用時間は、1時間(1時間未満は1時間)以上とし、1時間を超える場合の単位は、30分(30分未満は30分)とする。
2 入場料等を徴収する場合の使用料は、使用料に次の割合を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。
(1) 入場料等が500円以下の場合 100分の50
(2) 入場料等が500円を超え、2,000円以下の場合 100分の100
(3) 入場料等が2,000円を超える場合 100分の150
3 利用者が入場料等を徴収しないで営業その他これに類する目的をもって利用する場合の使用料は、使用料に100分の50を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。
4 冷暖房設備の使用料は、使用料の額(前3項の規定が適用される場合にあっては、当該規定を適用して算出した使用料の額)に100分の50を乗じて得た額とする。
5 利用時間を超過して利用した場合は、所定の使用料に超過時間1時間につき、使用料の100分の120を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を使用料に加算する。この場合において、超過時間が1時間に満たない端数のある場合でも1時間として計算する。
6 算出した使用料の額(第13条の規定による減額を受けている場合は、減額後の額)に10円未満の端数があった場合は、切り捨てるものとする。