○南牧村公告式条例

昭和30年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、南牧村役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く村の機関の定める規則で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名」、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和30年3月15日から施行する。

2 この条例は、地方自治法第179条により専決処分とする。

(昭和38年条例第139号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村公告式条例

昭和30年3月15日 条例第1号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年3月15日 条例第1号
昭和38年4月1日 条例第139号
昭和43年9月20日 条例第9号
昭和48年10月11日 条例第13号
昭和57年3月25日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第1号