○南牧村公告式規則
昭和57年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する村長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び村長名を記入し村長印をおさなければならない。
2 告示は、南牧村役場前の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に施行されている告示については、なお従前の例による。