○南牧村功労者表彰及び感謝行為に関する規程

昭和39年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 南牧村功労者表彰及び感謝行為に関する規程は、広く村民の模範とすべき功労者を表彰又は感謝し、もって村民福祉の増進、村政の発展に資することを目的とする。

(表彰又は感謝を受ける者)

第2条 表彰又は感謝は、次の各号のいずれかに該当する者(団体も含む。)に対して行う。

(1) 地方自治、産業経済、教育文化、保健衛生、社会福祉その他公衆の利益に寄与、貢献し、その功績顕著なる者

(2) 実業に精励し、勤労尊重の気風を高揚し、他の模範となる者

(3) 平時又は災害に際し、遭難被害の防除に努め、若しくは人命救助、徳行等功労顕著なる者

(4) 発明、改良、創作等に関し、著しい功績を挙げたる者

(5) その他これに準ずる者

2 前項に該当する者で、褒彰条例に基づく表彰を受けたるものは、除くものとする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(表彰又は感謝を行う者)

第3条 表彰又は感謝は、村長が行う。ただし、必要と認める場合には、関係機関の長と連署にて行うことができる。

(表彰期日)

第4条 表彰は、毎年5月3日に行う。ただし、必要のときは、随時これを行うことができる。

(表彰又は感謝の方法)

第5条 表彰又は感謝は、次の方法により行う。

(1) 表彰は、表彰状と記念品又は金一封を授与する。

(2) 感謝は、感謝状と記念品又は金一封を贈る。

(選考)

第6条 表彰又は感謝を受ける者の選考は、必要の場合関係機関の長の意見及び必要資料を得てそのいずれによるかを決定し、これを行う。

第7条 表彰又は感謝を受けようとする者の具申が関係機関から行われた場合には、前条に準ずる。

(その他)

第8条 この規程実施について必要事項は、特に内規をもって定めることができる。

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

南牧村功労者表彰及び感謝行為に関する規程

昭和39年4月1日 規程第1号

(昭和39年4月1日施行)