○南牧村名誉村民条例

昭和45年12月12日

条例第27号

第1条 公共の福祉の増進、産業、教育、文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本村住民又は本村に縁故の深い者にこの条例の定めるところによって南牧村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。

第2条 名誉村民は村長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。

第3条 名誉村民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 村の公の式典への参列

(2) 村の施設の使用に関する使用料及び手数料の免除

(3) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(4) 死亡の際における相当の札をもってする弔慰

(5) その他村長が必要と認めた特典又は待遇

第4条 名誉村民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、村民の尊敬を得なくなったと認めたときは、村長は議会に諮って名誉村民であることを取り消すことができる。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村名誉村民条例

昭和45年12月12日 条例第27号

(昭和45年12月12日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年12月12日 条例第27号