○南牧村議会公印規程
昭和43年1月1日
議会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 南牧村議会の事務局における公印の形式、保管その他取扱いについては、この訓令の定めるところによる。
(保管)
第3条 公印は、事務局長が保管するものとする。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の新調、改刻等)
第5条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、押印すべき文書に決裁済みの回議書等を添えて事務局長の照合を受けてから、明瞭かつ正確に押さなければならない。
2 庁外において、公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入の上、議長の承認を得なければならない。
附則
1 この訓令は、昭和43年1月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、これを改刻するまでの間、なお使用することができる。
附則(昭和56年議会訓令甲第1号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成16年議会訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 |
職印 | 群馬県甘楽郡南牧村議会議長印 | てん書 | 方18ミリメートル | |
群馬県甘楽郡南牧村議会副議長印 | 〃 | 方18ミリメートル | ||
甘楽郡南牧村議会常任委員会委員長印 | 〃 | 方18ミリメートル | ||
甘楽郡南牧村議会特別委員会委員長印 | 〃 | 方18ミリメートル | ||
甘楽郡南牧村議会運営委員会委員長印 | 〃 | 方18ミリメートル | ||
甘楽郡南牧村議会事務局長印 | 〃 | 方18ミリメートル | ||
庁印 | 南牧村議会印 | 〃 | 方30ミリメートル |