○南牧村議会事務局職員の職の設置に関する規則
昭和41年12月25日
議会規則第4号
(趣旨)
第1条 南牧村職員定数条例(昭和30年南牧村条例第18号)第4条の規定により、南牧村議会事務局職員の職名は、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 事務局長のほか、職員の職名は、次のとおりとする。
次長
主事
主事補
(職務)
第3条 事務局長は、議会議長の命を受け、所属職員を指揮監督して議会に関する事務を掌理する。
2 次長は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
3 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
4 主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。
第4条 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその事務を代理する。
附則
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和59年議会規則第1号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。