○南牧村議会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和41年12月25日

議会規則第4号

(趣旨)

第1条 南牧村職員定数条例(昭和30年南牧村条例第18号)第4条の規定により、南牧村議会事務局職員の職名は、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 事務局長のほか、職員の職名は、次のとおりとする。

次長

主事

主事補

(職務)

第3条 事務局長は、議会議長の命を受け、所属職員を指揮監督して議会に関する事務を掌理する。

2 次長は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

3 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

4 主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

第4条 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその事務を代理する。

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則に職名の定める職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれこの規則による当該職を命ぜられたものとする。

(昭和59年議会規則第1号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

南牧村議会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和41年12月25日 議会規則第4号

(昭和59年12月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年12月25日 議会規則第4号
昭和59年12月1日 議会規則第1号