○町村議会議員共済会に係る事務取扱いに関する規程
昭和43年4月1日
議会訓令甲第2号
第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第47条の6の規定による町村議会議員共済会(以下「共済会」という。)に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 南牧村議会(以下「議会」という。)が行う共済会に係る事務は、次のとおりとする。
(1) 議会議員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第151条第1項第3号に規定する議員(以下「議員」という。)の数を共済会に報告すること。
(2) 議員の就職、退職及び死亡に関する事項を共済会に報告すること。
(3) 議員の報酬の総額及び掛金に関する事項を共済会に報告すること。
(4) 議員の報酬の改訂に関する事項を共済会に報告すること。
(5) 議員(議員であったものを含む。)又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを共済会に送付すること。
(6) 共済会からの共済給付金及び議員に係る支払金の収支に関すること。
(7) 議員の履歴の証明をすること。
(8) その他共済会の業務の執行に必要な事項を行なうこと。
第3条 前条の事務は、共済会の定款により定めた諸規定に従いこれを処理するものとする。
第4条 議会事務局長は、第2条第6号に掲げる事務を処理するときは、議会議長(以下「議長」という。)の指示を受けて、これを行うものとする。
第5条 議長は、必要があると認めるとき、又は共済会から要求があるときは、第2条第6号に掲げる事務の執行状況を調査し、及びその結果を共済会に報告するものとする。
附則
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和56年議会訓令甲第2号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。