○南牧村連絡区設置規則

昭和43年3月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村の行政を円滑に処理し、住民との連絡を密にして、その利便を増進するために設置する連絡区に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 連絡区は、別表のとおりとする。

(区長等)

第3条 各区に区長を置く。

2 各区に分区を設け、分区長を置くものとする。

3 区長は、分区長の中から選出する。

(推薦)

第4条 区長及び分区長は、区内の住民から推薦された者とする。

(任期)

第5条 区長及び分区長の任期は、区内及び分区内で決定された任期とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に規定する任期は、再任を妨げるものではない。

(業務委託)

第6条 区長に次の各号に掲げる業務を委託する。

(1) 村の行政に係る文書等の区内への配布

(2) 村からの通達事項の区内への周知

(3) 簡易な調査又は報告

(4) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める事項

2 前項の業務委託については、契約により行うものとする。

第7条 分区長に次の各号に掲げる業務を委託する。

(1) 村の行政に係る文書等の分区内への配布

(2) 村からの通達事項の分区内への周知

(3) 簡易な調査又は報告

(4) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める事項

2 前項の業務委託については、契約により行うものとする。

(区長代理)

第8条 区長に事故があるとき、又は欠けたときは、その区内の分区長のいずれかが、区長の任務を代理する。

(委託料等)

第9条 村長は、第6条及び第7条に規定する業務委託について、次のとおり委託料を支払うものとする。

(1) 区長 80,000円に区内の戸数に150円を乗じて得た額を加えた額

(2) 分区長 40,000円に分区内の戸数に300円を乗じて得た額を加えた額

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和43年4月1日から適用する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

連絡区表

大字名

区名

分区名

連絡区域

砥沢

砥沢区

日向下

大字六車境から南側329ノ1/北側352/番地までの区域

日向上

字日向下分区境から字長白621ノ1番地までの区域

字長白622番地から大字羽沢境に至るまでの区域

日影

南牧川を境に南側全区域

星尾

星尾区

下星尾

下星尾耕地一円の区域

仲庭

中庭耕地一円の区域

小倉道場

小倉道場耕地一円の区域

大上

大上耕地の一円の区域

羽沢

羽沢区

羽根沢

羽根沢耕地一円の区域

勧能下

羽根沢分区界から字勧能471・460番地までの区域

勧能中

勧能下分区境から字岩下甲571・568番地まで及び沢村耕地一円の区域

勧能上

勧能中分区境から大字羽沢字居合沢橋までの区域

熊倉

熊倉区

熊倉

大字羽沢字居合沢橋から長野県境に至る一円の区域

大日向

大日向区

大日向

大字磐戸境から南牧川北側大字大日向字屋敷添278番地まで

門札

大日向稲利橋から南牧川南側大字大日向字桃木沢1748ノ3番地まで

宮ノ平

字桃木沢1630南牧川南側字宮ノ平1506ノ3まで及び滝の沢耕地一円

雨沢区

森下

字宮ノ平1508ノ1から南牧川南側大仁田川境まで

日影雨沢

大字大仁田境南牧川南側字日影雨沢1090ノ1番地まで

田ノ平

田ノ平耕地一円

日向雨沢

日向雨沢耕地及び川窪耕地一円

六車

六車区

中棚

大字六車境沢橋から乙母沢橋まで

万地

万地耕地及び赤岩耕地一円

日向

南牧川北側布山境から狭岩地内まで

住吉区

山仲

狭岩地内から山仲上耕地まで

下底瀬下

天神滝から前畑地内小沢まで

下底瀬上

前畑地内小沢から尾崎尾根耕地まで

上底瀬

尾崎尾根境から上底瀬耕地一円

大仁田

大仁田区

久保

大字大日向柿木窪1247ノ1・1244ノ1から大字大仁田高峯地内丸山沢までの東側の区域

高峯地内丸山沢から西側の高峯地内まで

落合

堂平地内から奥ノ山地内565ノ3・甲562番地まで

奥ノ萱

落合分区境から細久保地内まで

小沢

小沢区

下叶屋

字下叶屋、中の萱の各字の区域

上叶屋

字上叶屋、日影、小沢の各字の区域

野々上

字野々上耕地一円の区域

日向

字屋敷際、日向、住吉、丁萱の各字の区域

字峯、長畑、屋敷の各字の区域

日影

字新屋、姥貝戸の各字の区域

大塩沢

大塩沢1区

塩沢

大字大沢横吹を含む大字大塩沢日向、川久保、日影、田ノ平の各字の区域

小塩沢

大塩沢橋から、字12までの区域

黒滝

字下向から大字六車境までの区域

大塩沢2区

大久保

字宮浦、渡戸、上野平、関川原、久保坂の各字の区域

下高原

字千沢、原、東、宮のそり笹山の各字の区域

上高原

字夏内、白貝戸、遠入の各字の区域

千原

千原区

大千原

字千原、田ノ平、桶沢の各字の区域

上千原

字小千原、岩本の各字の区域

磐戸

磐戸区

東磐戸1

字舟巌道上、舟巌道下から/東磐戸道上71/東磐戸道下351/番地及び片瀬までの区域

東磐戸2

字/東磐戸道上72/東磐戸道下349/番地から/中磐戸道上乙111/中磐戸道下339/番地までの区域

中磐戸

字/西磐戸道上114/西磐戸道下331/番地から/西磐戸道上乙124/西磐戸道下308/番地までの区域

西磐戸

字/西磐戸道上125/西磐戸道下乙207/番地から/西磐戸道上260/久保道下276ノ1/番地までの区域

桧平

字久保道下273ノ1番地から藤の木、上村の各字の区域

字椚木耕地一円の区域

桧沢

桧沢区

堂所

字大畑、堂所、日影畑の各字の区域

字小菅沢、反の各字の区域

字沢、森下、十二所、高岩、湯ノ沢の各字の区域

大倉

字大倉、大倉平、幕岩、根草、大入道道下、大入道道上の各字の区域

南牧村連絡区設置規則

昭和43年3月22日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年3月22日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第6号
平成29年3月22日 規則第6号
平成30年3月26日 規則第3号
令和2年3月23日 規則第5号