○南牧村会計管理者の補助組織設置規則
平成13年3月30日
規則第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計局を設置する。
2 会計局に会計係を置く。
(職員及び職務)
第2条 会計局に局長その他必要な職員を置く。
2 前項に規定する職員の職務は、南牧村行政組織規則(平成13年南牧村規則第4号)別表第1の1に定めるところによる。
3 局長に村長の権限に属する事務の一部を行わせるものとする。
(分掌事務)
第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。
(2) 調定通知書、支出回議書及び保管金出納回議書の審査に関すること。
(3) 一般会計、特別会計並びに歳入歳出外現金の収入支出に関すること。
(4) 有価証券等の保管に関すること。
(5) 決算に関すること。
(6) 物品の保管及び受払いに関すること。
(会計管理者の事務の代理)
第4条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、会計局の職員の上席の職員が、その事務を代理する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。