○南牧村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例
平成元年12月18日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南牧村基幹集落センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 南牧村基幹集落センター(以下「施設」という。)は、山村の健全な発展を期するため、住民に研修の場を提供し、農林業の振興と併せ社会福祉の向上を目的として、南牧村庁舎2階部分に設置する。
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用の承認をしないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。