○南牧村マイクロバス管理運行規則 

昭和59年8月3日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、マイクロバスの管理運営を合理化し、これに伴う諸経費の節減を図るため必要な事項を定めるものとする。

(管理の原則)

第2条 マイクロバスは、常に整備し、効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。

(管理の指定)

第3条 マイクロバスの管理は、総務課で行い、運転者及び整備する者は、村長が定める。

2 前項の指定を受けた者以外は、マイクロバスを使用してはならない。

(使用)

第4条 マイクロバスは、行政運営上公務の用に供するとき使用するものとする。(原則として15人以上)

2 その他、区域内の公共的団体が研修のため使用する場合に、村長が認めたものとする。

(使用の申込み)

第5条 マイクロバスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の5日前までにマイクロバス使用申込書(様式第1号)により、村長に使用の申込みをしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(配車)

第6条 村長は、使用申込書の提出があった場合は、その配車に当たっては使用目的、緊急度を勘案し、適当と認めたときは、使用者に口頭で通知する。

(使用時間の厳守)

第7条 使用者は、承認された時限を厳守し、濫用するようなことがあってはならない。

2 使用日数は、原則として宿泊は認めない。ただし、公務上宿泊が伴う必要を村長が認めた場合は、この限りでない。

第8条 使用者又は運転者は、運転中事故が発生した場合、又は予定を変更したため帰庁時間が著しく遅延する場合は、その旨村長に連絡し指示を受けなければならない。

(経費の負担)

第9条 マイクロバスの使用に要した費用は、総務費で負担する。

(終業点検)

第10条 運転者は、その日の運転用務が終了したときは、点検整備の上所定の場所に格納しなければならない。ただし、用務の終了が執務時間後である場合は、翌日に点検することができる。

(修理)

第11条 運転者は、修理を行う必要を認めたときは、修理箇所を村長に報告しなければならない、ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。この場合は、事後速やかに報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第12条 この規則に定めない事項については、その都度協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する

様式 略

南牧村マイクロバス管理運行規則

昭和59年8月3日 規則第12号

(昭和59年10月17日施行)