○なんもくヘリポートの設置及び管理に関する条例
平成5年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、なんもくヘリポートの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 緊急医療、消防活動、捜索、救難活動その他航空交通の用に供するため、なんもくヘリポートを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 なんもくヘリポート
(2) 位置 南牧村大字大日向字大田1696番地
(管理)
第4条 なんもくヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理は、村長が行う。
(運用時間)
第5条 ヘリポートの運用時間は、午前7時から午後7時(日没が午後7時前であるときは、日没時刻)までとする。
(使用の届出等)
第6条 ヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも同様とする。
2 やむを得ない理由によりヘリポートの運用時間外にヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより村長の許可を受けなければならない。
3 村長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、変更することができる。又はその他の理由による使用についても、その条件を変更することができる。
(使用の禁止等)
第8条 村長は、公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者に対してヘリポートの使用を拒むことができる。
(停留等の制限)
第9条 使用者は、村長の定める場所以外の場所において、ヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに旅客を乗降させ、若しくは貨物の積み卸しをしてはならない。
(入場の制限等)
第10条 村長は、混雑の予防その他ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートの入場を制限し、若しくは禁止し、又は退場その他必要な措置を命ずることができる。
(立入りの制限)
第11条 着陸帯その他村長が定める制限区域(以下「制限区域」という。)には、次の各号に揚げる者を除き立ち入ってはならない。
(1) ヘリコプターの乗組員及び旅客
(2) ヘリポートに勤務する者
(3) 前2号に定める者のほか、村長が必要と認めた者
(車両の使用又は取扱いの制限)
第12条 何人も、制限区域において、車両を運転し、駐車し、修理し、又は清掃してはならない。ただし、村長が別に定める場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第13条 何人も、ヘリポートにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標札、標識その他の重要な施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 村長の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 村長の許可を受けないで裸火を使用すること。
(4) 村長が定める場所以外の場所に、可燃性の液体、ガスその他これに類する物を保管し、又は貯蔵すること。
(5) 村長が定める場所以外の場所にごみその他の物を捨て、又は放置すること。
(6) 村長が定める場所以外の場所で喫煙すること。
(7) 前各号に揚げるもののほか、ヘリポートの管理上支障がある行為
(損害賠償)
第14条 ヘリポートの施設及び付近の公共施設をき損し、又は滅失した者は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第15条 使用料は、無料とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。