○なんもくヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月25日

規則第8号

(使用の届出)

第2条 条例第6条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載したなんもくヘリポート使用届(様式第1号)によらなければならない。ただし、なんもくヘリポート(以下「ヘリポート」という。)に着陸しようとする場合において緊急を要するときその他特別の理由によりヘリポート使用届によることが困難なときは、電話又は電信によることができる。

(1) 使用日時

(2) 使用の目的

(3) 住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)

(4) 使用ヘリコプターの形式、登録記号及び登録番号

(5) 前各号に揚げるもののほか使用について必要な事項

2 前項ただし書の規定により届出をした者は、着陸後速やかにヘリポート使用届を村長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。

(許可の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとするものは、ヘリポート使用許可申請書(様式第2号)正副2通を村長に提出しなければならない。ただし、村長より緊急を要すると判断された場合においては、電話又は電信により申請することができる。

2 条例第7条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、全長及び重量超過許可申請書(様式第3号)正副2通を前条のヘリポート使用届又は前項のヘリポート使用許可申請書に添えて村長に提出しなければならない。

3 前2項の許可は、これらの規定により提出された申請書の副本に許可印(様式第4号)を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から適用する。

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なんもくヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月25日 規則第8号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年3月25日 規則第8号