○なんもくヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、なんもくヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成5年南牧村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用日時
(2) 使用の目的
(3) 住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 使用ヘリコプターの形式、登録記号及び登録番号
(5) 前各号に揚げるもののほか使用について必要な事項
2 前項ただし書の規定により届出をした者は、着陸後速やかにヘリポート使用届を村長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から適用する。