○南牧村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理等に関する条例

平成9年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 携帯電話、自動車電話及びポケットベル等の移動通信が行えない状態の解消を図るため、南牧村移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 前項の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南牧村移動通信用鉄塔施設第1号

南牧村大字大日向1704番地

南牧村移動通信用鉄塔施設第2号

南牧村大字砥沢865番地1

南牧村移動通信用鉄塔施設第3号

南牧村大字星尾233番地2

南牧村移動通信用鉄塔施設第4号

南牧村大字羽沢1619番地5

南牧村移動通信用鉄塔施設第5号

南牧村大字大塩沢1886番地1

南牧村移動通信用鉄塔施設第6号

南牧村大字大塩沢930番地1

南牧村移動通信用鉄塔施設第7号

南牧村大字六車660番地1

(使用の承認)

第3条 施設を使用しようとする電気通信事業者は、村長の承認を受けなければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。

(1) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第4条 前条第1項の規定による承認を得た電気通信事業者(以下「使用者」という。)は、施設の承認を得た目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用承認の取消し等)

第5条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、その使用を制限し、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(4) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(使用料の額)

第7条 使用料の金額は、南牧村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成9年南牧村条例第2号)第2条第1項第1号第2号又は第3号に規定する事業の補助対象経費の105分の4に相当する額とする。

(使用料の納付期日)

第8条 使用料の納付は、移動通信用鉄塔施設の供用開始にあたり原則として一括納付とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第9条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(施設の維持管理)

第10条 施設の維持管理については、すべて使用者が責任をもって行うものとし、これに要する費用はすべて使用者が負担するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理等に関する条例

平成9年3月24日 条例第3号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年3月24日 条例第3号
平成20年3月27日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第2号