○南牧村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成9年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、南牧村移動通信用鉄塔施設整備事業に要する経費の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移動通信用鉄塔施設の新設事業
(2) 移動通信用鉄塔施設の改修事業
(3) その他移動通信用鉄塔施設の保全のために必要な事業
2 この条例で「受益者」とは、南牧村移動通信用鉄塔施設整備事業の施行によって、特に利益を受ける電気通信事業法(昭和59年法律86号)第2条第1項第5号に規定する電気通信事業者をいう。
(分担金の納付義務)
第3条 受益者は、この条例の定めるところにより、南牧村移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金を納付しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、年度ごとの各事業の工事費に当該事業区分に応じ、次の表に掲げる率を乗じて得た額に、当該各事業に係る事務費に相当する額を合算した額とする。
事業名 | 分担率 |
移動通信用鉄塔施設の新設事業 | 315分の23 |
移動通信用鉄塔施設の改修事業 | 100分の100 |
その他移動通信用鉄塔施設の保全のために必要な事業 | 100分の100 |
2 前項の規定により村長が分担金の額を定める場合は、その事業の施行によって受ける利益等を勘案して定めなければならない。
(徴収方法)
第5条 分担金は、一括徴収する。
2 前項の規定によりがたい場合又はよることが適当でない場合の賦課徴収については、村長がその都度定める。
(納付期限)
第6条 分担金の納付すべき期限は、事業実施計画に基づいて村長がその都度定める。
(納付額の変更等)
第7条 村長は、当該事業の計画等を変更したため第4条の規定による分担金の額に変動を生じたときは、速やかにこれを変更しなければならない。
2 分担金の額の変更により当該年度に徴収した分担金の額に過納を生じたときは、村長はその過納に係る額を納付者に還付しなければならない。
(南牧村税条例の準用)
第8条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、南牧村税条例(昭和37年南牧村条例第40号)の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。