○南牧村情報公開条例
平成12年6月30日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、村民が村の保有する情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、その情報の公開に関し必要な事項を定め、併せて情報提供の充実を図ることにより、村民の村政に対する理解と信頼を深め、もって村民参加による公正で開かれた村政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これに類するもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開を原則としてこの条例を運用するものとする。この場合においては、個人に関する秘密がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、村民にとってわかりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう努めなければならない。
3 実施機関は、情報の適切な保存と迅速な検索に資するための情報管理体制の整備に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 情報の公開を請求する者(以下「請求者」という。)は、この条例によって保障された権利を正当に行使しなければならない。
2 情報の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項に規定するもの以外のものから情報公開の依頼があったときは、これに応じるよう努めるものとする。
(公開請求の手続)
第6条 請求者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公開の決定)
第7条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該提出があった日から起算して15日以内に請求に係る情報について公開するかどうかを決定し、速やかに請求者に対し当該決定の内容を通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該期間中に決定を行うことができない場合は、当該請求書の提出があった日から起算して30日を限度として決定期間を延長することができる。この場合においては、当該延期の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、情報の公開をしないことに決定した場合は、通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該情報の公開をしない理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を併せて通知するものとする。
3 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に実施機関及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ第三者の意見を聴くことができる。
(情報の公開手続)
第8条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をすることの決定を行ったときは、速やかに、請求者に対し当該情報の公開をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、情報の公開をすることにより当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものを閲覧若しくは視聴させ、又はその写しを交付することができる。
(情報の不存在の通知)
第9条 実施機関は、公開請求を受けた情報が存在しないときは、当該情報が不存在であることを理由とした決定を行い、直ちに書面によりその旨を通知しなければならない。この場合、当該書面にはこの決定に対し審査請求ができることを併せて記載しなければならない。
(公開してはならない情報)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、公開をしてはならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 何人でも法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 公務員法(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
(2) 法令等の規定により、公開することができない情報
(公開しないことができる情報)
第11条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている情報については、公開をしないことができる。
(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められるもの
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活等の村民生活を保護するために、公開する事が必要であると認められるもの
ウ その他公開することが公益上必要であると認められるもの
(2) 村の機関内部若しくは機関相互又は村の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(3) 村の実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、徴税等の計画又は実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、試験の問題、用地買収計画その他これに類する事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ円滑な執行を著しく妨げるもの
(4) 村又は国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(5) 公開することにより、公共の安全及び秩序の維持並びに人の生命、身体、健康、財産、社会的な地位又は生活の保護に支障が生ずるおそれがあるもの
2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(費用の負担)
第13条 情報の公開に関する手数料は無料とする。ただし、情報の写しの交付を受ける者は、当該情報の写しの作成又は送付に必要な費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の手続)
第14条 実施機関は、第7条第1項の決定について審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適当であるとき又は非公開決定を取り消す場合を除き、遅延なく、南牧村情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(情報公開審査会)
第15条 前条の規定による諮問に応じて審査を行うため、南牧村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の審査を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、識見を有する者のうちから村長が委嘱する委員5人以内で組織する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認められるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
6 審査会は、前条の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が定める。
(情報の提供)
第16条 実施機関は、情報の公開に併せ、村政に関する正確でわかりやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付が受けられるときは、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、公民館その他これに類する村の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している情報の閲覧及び写しの交付については、適用しない。
(目録等の作成)
第18条 実施機関は、情報の検索に必要な目録等を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第19条 村長は、毎年1回、実施機関における情報の公開の状況について、これを公表しなければならない。
(出資法人等の情報公開)
第20条 村が出資している法人その他村の行政運営と密接な関連を有する公共的団体に対し、この条例に基づく村の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第22条 第15条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。
(南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)
3 南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。