○南牧村印鑑登録及び証明に関する条例

昭和50年9月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者(15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。)とする。

(登録できる印鑑の数)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

(印鑑登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら村長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。この場合の代理人は、第2条に規定する印鑑の登録資格を有するものでなければならない。

(印鑑登録申請の確認)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、登録申請者が自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させて行うものとする。

3 登録申請者が自ら登録を申請した場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかのものの提示によって、村長が当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の規定による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けているものが登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

(3) その他村長が別に定める規則により本人確認がなされたとき。

(印鑑登録の拒否)

第6条 村長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(名については、漢字、ひらがな又は片仮名に替えられているものを除く。)

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの

2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第7条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請を受理したときは、当該登録申請に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 住所

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 登録番号

(6) 登録年月日

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 村長は、印鑑登録原票に前項に規定する事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

3 印鑑登録原票は磁気ディスクをもって調製するものとする。

(印鑑登録廃止の届出)

第8条 印鑑の登録を受けているもの又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録証を添えて、書面で、村長に届け出なければならない。当該登録されている印鑑を改印又は亡失した場合も同様とする。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等について変更しようとする場合には書面により村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは審査のうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の消除)

第10条 村長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を消除するものとする。

(1) 印鑑登録証亡失の届出がされたとき。

(2) 印鑑登録廃止の届出がされたとき。

(3) 住民票が消除されたとき。

(4) 成年被後見人の宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本国籍を取得した場合を除く。)

(6) その他村長が印鑑登録をまっ消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 村長は、前項第4号から第6号までの事由により、印鑑登録原票をまっ消したときは、当該印鑑の登録を受けている者に、その旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証)

第11条 村長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 村長は、印鑑登録の証明を受けようとする者が、印鑑登録証を提示しないときは、印鑑登録証明書を交付しないものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、交付申請書により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し当該申請が適正であることを確認の上、当該申請者に対し印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(印鑑登録の証明)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを村長が証明し、あわせて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の再交付申請)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、村長に対し印鑑登録証の再交付の申請をすることができる。

2 前項の規定による申請は、交付申請書に、印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(閲覧の禁止)

第15条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。ただし、村長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(質問調査)

第16条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(南牧村行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、南牧村行政手続条例(平成8年南牧村条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けている印鑑については、この条例の施行の日から1年間(当該印鑑の登録を受けている者がこの期間内に、この条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例はなお効力を有する。

3 南牧村印鑑条例(南牧村条例第31号)は、廃止する。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは次のとおりとする。

(1) 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(南牧村手数料条例の一部改正)

3 南牧村手数料条例(平成12年南牧村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年1月21日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村印鑑登録及び証明に関する条例

昭和50年9月30日 条例第15号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第15号
平成8年12月24日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第2号
平成31年1月21日 条例第1号
令和元年9月12日 条例第4号
令和2年3月16日 条例第1号