○南牧村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年南牧村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(代理人による申請等)

第2条 条例第4条第2項第5条第2項第8条第9条第14条に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑又は登録を受けた印鑑を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(事実確認の照会)

第3条 条例第5条第2項に規定する照会書は、照会の日から14日間の期限を定めて送付するものとする。

2 条例第5条第3項第1号に定めるものには、本人の写真に浮出しプレス等で割印が押されているものとする。

3 条例第5条第3項第3号に定めるものには本村の職員の面識証明書を添付したときとする。

(印鑑登録の拒否)

第4条 事実確認の回答書が、前条に規定する指定期限までに提出されなかったときは、当該申請に係る印鑑は登録しない。

(印鑑登録申請の審査)

第5条 印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、男女の別及び出生の年月日を住民基本台帳と照合し、審査するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第6条 条例第7条の規定により作成した印鑑登録原票は、行政区別、世帯番号順に整理して保管するものとする。ただし、外国人に係る印鑑登録票は、別に整理して保管する。

(印鑑登録原票の消除)

第7条 条例第10条の規定により印鑑登録を消除するときは、印鑑登録原票にその理由及び年月日を記載し、消除の年月日順に整理して保存するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第8条 村長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者に、その旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。

(印鑑登録証明書の作成)

第9条 印鑑登録証明書の作成については、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録証明書は、電子計算機により出力して作成するものとする。

(2) 電子計算機により出力して作成することができないときは、印鑑登録原票より複写して作成するものとする。

2 天災その他により前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、登録印鑑を押印した印鑑登録証明書によることができる。

(文書の保存)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるものとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑の登録及び証明に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 照会書 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 保証書 様式第5号

(6) 面識証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録廃止届書 様式第9号

(10) 印鑑登録原票登録事項変更届書 様式第10号

(11) 印鑑登録証再交付申請書 様式第11号

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

2 南牧村印鑑条例施行規則(南牧村規則第1号)は、廃止する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月21日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の南牧村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定により作成した印鑑登録原票は、改正後の南牧村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定により作成した印鑑登録原票とみなす。

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南牧村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第9号

(平成31年2月6日施行)