○南牧村交通安全条例

平成12年3月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、南牧村における交通の安全に対する基本理念を定め、総合的な交通安全対策を推進することにより、村民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、村民の安全で快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、人と車両と交通環境との調和を目指し、村、村民、事業者等がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。

(村の責務)

第3条 村は、村民の交通安全意識の高揚、交通安全確保に必要な道路交通環境の整備等の交通安全対策を計画的に推進しなければならない。

2 村は、前項の交通安全対策の推進に当たって、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、交通の安全の重要性を認識し、交通事故の防止に努めるとともに、村及び関係行政機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に使用する車両の運転者に対する交通安全意識の醸成を図り、交通の安全確保に努めるとともに村及び関係行政機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(交通安全用具の普及)

第6条 村は、高齢者、障害者、乳児、幼児、児童等を交通事故から保護するため、反射器材、幼児用補助装置その他の交通安全用具の普及が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(交通安全意識の高揚)

第7条 村は、村民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における交通安全に関する教育、啓発活動、情報の提供その他の必要な施策を実施するものとする。

(道路交通環境の整備等)

第8条 村は、交通の安全を確保するため、道路交通環境の整備等必要な施策を実施するものとする。

2 村は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(交通死亡事故等防止活動)

第9条 村は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、関係行政機関とともに現地調査を実施し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南牧村交通安全条例

平成12年3月30日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)