○南牧村幼児用補助装置購入補助金交付要綱

平成12年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南牧村交通安全条例(平成12年南牧村条例第19号)の規定により、幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、南牧村補助金等に関する規則(昭和53年南牧村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「チャイルドシート」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項において規定する幼児用補助装置で、村長が認めたものをいう。

(補助金交付対象者等)

第3条 この補助金の交付対象者は、国土交通省の定める安全基準に適合するチャイルドシート(平成12年4月1日以降に購入したものに限る。)を購入した親権を有する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 平成12年4月1日以降に生まれた乳幼児であること。

(2) 購入日及び申請日に当該乳幼児及び親権を有する者が村内に住所を有していること。

(3) 当該親権を有する者が村税を滞納していないこと。

2 補助金の交付を受けることができる台数は、乳幼児1人につき1台とし、その申請回数は1回とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、チャイルドシートの購入価格(消費税を含む。)に応じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1台につき2万5,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南牧村幼児用補助装置購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、チャイルドシートの購入日から1年以内に村長に提出しなければならない。

(1) 領収書又はレシート等(店名、品名及び金額のわかるもの)

(2) 品質保証書その他チャイルドシートの製造元、品名等が確認できる書類

(3) 補助金交付請求書

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、補助金の交付決定をしたとき、南牧村幼児用補助装置購入費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の交付決定通知後に交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

南牧村幼児用補助装置購入補助金交付要綱

平成12年4月1日 要綱第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
平成12年4月1日 要綱第8号