○南牧村総合計画審議会条例

昭和46年10月11日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南牧村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、南牧村総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 村議会議員

(2) 知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成15年10月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

2 南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

南牧村総合計画審議会条例

昭和46年10月11日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 附属機関等
沿革情報
昭和46年10月11日 条例第20号
昭和55年6月17日 条例第10号
昭和58年12月19日 条例第20号
昭和62年9月4日 条例第11号
昭和63年6月21日 条例第10号
平成6年6月17日 条例第6号
平成15年6月27日 条例第17号
平成21年6月23日 条例第15号
平成26年9月29日 条例第12号
令和元年9月12日 条例第5号