○南牧村公職選挙法執行規程

昭和44年3月20日

選管告示第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第5条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第8条)

第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第8条の2―第8条の4)

第4章 ポスターの検印(第9条・第10条)

第5章 腕章及び標旗(第11条・第12条)

第6章 個人演説会等(第13条)

第7章 新聞広告(第14条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第15条―第17条)

第9章 実費弁償及び報酬の額(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく、南牧村の選挙管理委員会の管理に属する選挙の実施につき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の略称)

第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。

公職選挙法……法

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)……令

南牧村選挙管理委員会……委員会

南牧村議会議員及び長の選挙……村の選挙

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条第2項の規定により、村の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。

2 法第30条の3第2項の規定により、在外選挙の投票区を第8投票区に指定する。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項の規定による村の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。

(不在者投票)

第5条 法第49条の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

南牧村役場

2 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定により投票用紙、投票用封筒を郵便をもって発送する日は、告示日の前々日以後とする。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示の様式等)

第6条 法第141条第6項の規定により委員会が交付する表示は、様式第2号によるものとする。

2 前項の表示を受けようとする候補者は、様式第3号により委員会に交付申請をしなければならない。

(表示の掲示箇所)

第7条 前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示の再交付申請)

第8条 第6条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示を汚損又は破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。

第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示

(証票の様式等)

第8条の2 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類に表示する証票は、様式第3号の2によるものとする。

2 前項の規定による証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の掲示箇所)

第8条の3 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(証票の再交付申請)

第8条の4 第8条の規定は、証票の再交付について準用する。

第4章 ポスターの検印

(ポスターの検印等の様式)

第9条 法第144条第2項の規定によるポスターの検印及び証紙は、様式第4号によるものとする。

(検印等の申請)

第10条 前条の検印又は証紙の交付を受けようとする候補者は、検印を受け、又は証紙をはるべきポスターの見本2枚(記載内容が異なるポスターがある場合は、それぞれ2枚)を添え、様式第5号により委員会に申請しなければならない。

第5章 腕章及び標旗

(腕章及び標旗の様式等)

第11条 法第141条の2第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5第2項及び法第164条の7第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は、様式第6号によるものとする。

2 前項の腕章及び標旗の交付を受けようとする候補者は、様式第7号により委員会に申請しなければならない。

(腕章及び標旗の再交付)

第12条 第8条の規定は、腕章及び標旗の再交付について準用する。

第6章 個人演説会等

(演説会の設備の程度その他施設の使用文法及び候補者が納付する費用の額)

第13条 法第161条第1項の規定による個人演説会の公営施設の管理者(以下本章において「管理者」という。)が令第119条第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、様式第8号による文書をもってしなければならない。

2 管理者が令第121条第1項の規定による承認を求めようとするときは、様式第9号による文書をもってしなければならない。

第7章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続)

第14条 村の選挙における候補者が法第149条第1項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する様式第10号に準じた証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して行うものとする。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧

(公表の方法)

第15条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下本章において「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行う。

(閲覧の場所)

第16条 報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。

(閲覧の方法)

第17条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、ていちょうに取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第9章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第18条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日数 1万円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用するものにあっては1日につき1万5,000円以内とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年選管告示第33号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年選管告示第32号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和49年選管告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第43号)

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

2 この告示による改正後の南牧村公職選挙法執行規程第18条の規定は、この告示の施行以後、その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までに、その期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和53年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年選管告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第2号)

1 この告示は、昭和56年5月18日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正前の南牧村公職選挙法執行規程第8条の2第2項の規定により交付された政治活動用事務所の表示は、施行日以降は、法第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。

(昭和59年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年選管告示第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の南牧村公職選挙法執行規程第18条の規程は、平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成12年選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年選管告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年9月19日から施行する。

別表(第3条関係)

投票区名

区域

第1投票区

大字砥沢

第2投票区

大字羽沢及び大字熊倉

第3投票区

大字星尾

第5投票区

大字大日向

第6投票区

大字六車(山仲及び底瀬を除く。)

第7投票区

大字六車(山仲及び底瀬地区)

第8投票区

大字大仁田

第9投票区

大字千原及び大字磐戸

第10投票区

大字小沢

第11投票区

大字大塩沢

第12投票区

大字檜沢

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南牧村公職選挙法執行規程

昭和44年3月20日 選挙管理委員会告示第6号

(平成23年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年3月20日 選挙管理委員会告示第6号
昭和44年10月2日 選挙管理委員会告示第33号
昭和46年8月9日 選挙管理委員会告示第32号
昭和49年9月7日 選挙管理委員会告示第41号
昭和50年10月31日 選挙管理委員会告示第43号
昭和53年3月24日 選挙管理委員会告示第3号
昭和53年9月9日 選挙管理委員会告示第43号
昭和56年5月14日 選挙管理委員会告示第2号
昭和59年2月29日 選挙管理委員会告示第3号
平成3年9月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成5年3月15日 選挙管理委員会告示第2号
平成12年4月3日 選挙管理委員会告示第5号
平成23年9月19日 選挙管理委員会告示第64号