○南牧村検察審査員候補者選定規程

昭和44年3月20日

選管告示第7号

第1条 検察審査員候補者(以下これを「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者選定に関する事務は、委員長が、これを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下これを「予定者」という。)を選定するときに、永久選挙人名簿に登録された者に付す番号は、第1投票区より第12投票区までの名簿の記載順により、番号を付す(以下これを「選定番号」という。)ものとする。

第4条 選定のくじは、第1群から順次これを行う。

第5条 予定者の選定は、零から9までの数字を付した10本のくじによりこれを行う。

2 くじは、1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を付された者を予定者とする。

3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

この規程は、公布の日から施行する。

南牧村検察審査員候補者選定規程

昭和44年3月20日 選挙管理委員会告示第7号

(昭和44年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年3月20日 選挙管理委員会告示第7号