○南牧村監査委員条例
昭和43年9月20日
条例第14号
南牧村監査委員条例(南牧村条例第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 監査委員の事務の執行その他に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(定期監査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年1回、10月までにこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、当該監査を行う日の7日前までにその期日を村長及び関係機関に通知するものとする。
(随時監査)
第4条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、その都度その期日を関係機関に通知するものとする。
(財政的援助団体又は指定金融機関の取り扱う公金の収納等の監査)
第5条 法第199条第7項の規定による村の財政的援助に係るものの監査又は法第235条の2第2項の規定による指定金融機関が取り扱う村の公金の収納若しくは支払事務の監査を行うときは、当該監査を行う日の5日前までにその期日を関係機関に通知するものとする。ただし、監査執行上必要があると認めたときは、当該期日を変更することができる。
(請求又は要求に基づく監査)
第6条 法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求若しくは法第199条第6項の規定による監査の要求に基づいて監査を行うとき又は普通公共団体の長の要求に基づいて前条の監査を行うときは、当該請求又は要求のあった日から10日以内に着手するものとする。
(職員の賠償責任に関する監査、決定及び賠償責任免除に関する意見)
第7条 法第243条の2第3項の規定による職員の賠償責任について監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたとき又は同条第8項の規定による賠償責任免除に関する意見を求められたときは、当該決定又は意見を求められた日から30日以内にその決定又は意見を村長に回付するものとする。
(例月出納検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の例月検査は、毎月20日にこれを行う。この場合において、その日が休日に当るとき、又は特別の理由があるときは、順次繰り下げ、又は繰り上げることができる。
(意見、請願等の措置)
第9条 法第99条の規定による議会の意見又は法第125条の規定により議会から送付を受けた請願で措置を要するものについては、速やかにこれを処理するものとする。
(監査、検査の結果報告等)
第10条 監査又は検査を終了したときは、その結果を監査又は検査を終了した日から30日以内に関係機関に報告し、又は関係人に通知するものとする。
(審査意見の提出)
第11条 法第233条第2項、第241条第5項若しくは地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条の規定に基づく審査については、審査に付された日から、法第233条第2項の規定に基づく場合にあっては2月以内に、その他の規定に基づく場合にあっては30日以内に意見を付して村長に回付するものとする。
2 特別の理由があると認めた場合は、前項の期間を変更することができる。
(健全化判断比率等の審査)
第11条の2 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定により健全化判断比率又は資金不足比率及びその算定となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その日から2月以内に審査を行い、その意見を付けて村長に提出しなければならない。
(監査結果等の公表)
第12条 監査の結果及び監査請求の要旨は、南牧村公告式条例(昭和33年南牧村条例第1号)第5条の規定によりこれを公表する。
(関係人の出頭要求等)
第13条 法第199条第8項の規定により監査のため関係人の出頭を求め、関係人について調査し、又は必要な帳簿、書類その他の記録の提出を求めようとするときは、その旨をあらかじめ関係人に文書で通知するものとする。
2 前項の規定による出頭要求により出頭した関係人に対する法第207条の規定による費用弁償については、実費を弁償するものとする。
(委任)
第14条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。