○南牧村職員の勧奨退職実施要綱
昭和60年6月25日
1 趣旨
この要綱は、特定の職員に退職を勧奨し、人事の刷新と人事管理の合理化を図り、行政事務の効率的処理を期待するため定めるものとする。
2 対象者
(1) 職制又は定数の改廃若しくは予算の減少により、廃職等を生ずることにより勧奨を受けた者
(2) 公務上の傷病により勧奨を受けた者
(3) その他村長が認めた者
3 退職の申出
この要綱の適用を受けて退職する者は、基準日(3月31日)60日前までに、退職願を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
4 退職の期日
前項により退職願を提出した者の退職発令の期日は、毎年3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた者については3月31日以前においても退職できるものとする。
附則
この要綱は、昭和60年3月31日から適用する。
附則(平成13年要綱第1号)
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第30号)
この要綱は、平成20年12月19日から施行する。
附則(平成22年告示第25号)
この告示は、平成22年12月9日から施行する。