○南牧村職員の勧奨退職実施要綱

昭和60年6月25日

1 趣旨

この要綱は、特定の職員に退職を勧奨し、人事の刷新と人事管理の合理化を図り、行政事務の効率的処理を期待するため定めるものとする。

2 対象者

(1) 職制又は定数の改廃若しくは予算の減少により、廃職等を生ずることにより勧奨を受けた者

(2) 公務上の傷病により勧奨を受けた者

(3) その他村長が認めた者

3 退職の申出

この要綱の適用を受けて退職する者は、基準日(3月31日)60日前までに、退職願を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

4 退職の期日

前項により退職願を提出した者の退職発令の期日は、毎年3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた者については3月31日以前においても退職できるものとする。

この要綱は、昭和60年3月31日から適用する。

(平成13年要綱第1号)

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第12号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第30号)

この要綱は、平成20年12月19日から施行する。

(平成22年告示第25号)

この告示は、平成22年12月9日から施行する。

南牧村職員の勧奨退職実施要綱

昭和60年6月25日 種別なし

(平成22年12月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年6月25日 種別なし
平成13年3月30日 要綱第1号
平成17年3月31日 要綱第12号
平成20年12月19日 告示第30号
平成22年12月9日 告示第25号