○南牧村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和38年9月12日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の事由、手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職事由)
第1条の2 法第28条第2項各号に定める場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。
(降給の種類)
第1条の3 降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第1条の4 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。
(1) 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないと認められる場合で、当該職員がその職務の級に分類される職務を遂行することが困難であると認められる場合。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(降号の事由)
第1条の5 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないと認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第1条の4第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与は、南牧村職員の給与に関する条例の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 南牧村職員の給与に関する条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の3の規定の適用については、当分の間、第1条の3中「とする」とあるのは「並びに南牧村職員の給与に関する条例附則第19項の規定による降給とする」とする。
3 第2条第2項の規定は、南牧村職員の給与に関する条例附則第19項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が移動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。