○南牧村職員の交通事故等審査規程

平成10年2月10日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南牧村職員の交通事故及び道路交通法違反(以下「交通事故等」という。)について原因調査を行い、賠償責任の有無及び行政処分の必要の有無を審査し、適正な事後処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第72条第1項に規定する事故をいう。

(2) 道路交通法違反とは、法第64条(無免許運転の禁止)、第65条(酒気帯び運転等の禁止)及び第70条(安全運転の義務)等の規定に違反した行為をいう。

(交通事故等の報告)

第3条 職員が交通事故等を起こしたときは、速やかにその概要を別記様式により所属長を経て村長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、職員が直接被害を受けたため自ら報告することができないときは、当該職員の直近上位の職員がかわって報告しなければならない。

(審査)

第4条 審査は、南牧村職員賞罰等審査委員会が、前条の規定による報告に基づき、事故を起こした職員及び関係職員から事情を聴取するとともに、必要に応じて実地調査を行い、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定による賠償責任及び求償権の有無並びにその程度

(2) 民法(明治29年法律第89号)第709条の規定による賠償責任の有無及びその程度

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第3項の規定による監査委員に対する手続の必要の有無

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分に付することの可否及びその程度

(5) その他必要と認める事項

2 前項に規定する事情聴取、実地調査及び審査を行ったときは、処分等についてその結果を村長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、審査について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に現にこの訓令にする改正前の南牧村職員の交通事故等審査規程第3条の規定によりなされた文書で施行日以降においても処理の途中にあるものは、この訓令による改正後の規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の南牧村職員の交通事故等審査規程第3条の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

画像

南牧村職員の交通事故等審査規程

平成10年2月10日 訓令甲第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成10年2月10日 訓令甲第1号
平成19年3月16日 訓令甲第2号
平成26年9月24日 訓令甲第7号