○南牧村職員服務規程
平成13年3月30日
規程第3号
(趣旨)
第1条 南牧村における一般職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて村長宛てとし、所属部長を経由して、総務部長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(事務服の着用)
第4条の2 職員は、勤務時間中、事務服を着用することとする。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属部長を経由して総務部長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(勤務時間、休憩時間及び休息時間)
第6条 南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年南牧村条例第1号)第2条に基づく職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振りは、次のとおりとする。
(1) 勤務時間 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで
(2) 休憩時間 午後零時から午後1時まで
2 業務の性格上前項の規定により難い場合は、その業務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間等については、別に定める。
(年次休暇)
第7条 職員が年次休暇を受けようとするときは、年次休暇請求簿(様式第2号)により必要事項を記載して前日までに承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、当日承認を受けることができる。
2 承認を受けた者が私事等やむを得ない理由により、承認された日数を変更しようとするときは、速やかに追認を受けなければならない。
(特別休暇等)
第8条 職員が特別休暇を受けようとするときは、特別休暇簿(様式第3号)に必要事項を記載して承認を受けなければならない。
2 証人、鑑定人及び参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するときは、あらかじめその旨を届け出て承認を受けなければならない。
(時間外勤務)
第9条 職員は、事務の都合により上司から命令を受けたときは、勤務時間外又は週休日若しくは休日であっても勤務に服さなければならない。
2 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務は、時間外勤務命令簿(様式第4号)により命ずるものとする。
(旅行命令等)
第10条 職員の出張は、南牧村旅費支給規則(昭和40年南牧村規則第23号)に定める旅行命令簿により命ずるものとする。
2 出張中天災その他やむを得ない事由により、予定の日限に帰庁することができないとき、又は病気その他事故により用務を行うことができないときは、上司の承認を受けなければならない。
(復命)
第11条 出張が終わったときは、帰庁の翌日から3日以内に復命書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、用務の重要かつ急を要するときは、帰庁後直ちに口頭で復命しなければならない。
2 軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。
(出勤時刻等)
第12条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりカード(様式第6号)に打刻しなければならない。
2 本庁以外に勤務する職員が登庁したときは、自ら出勤簿(様式第7号)に押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第13条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に年次休暇又は欠勤の手続を取ることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属部長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第13条の2 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第8号)を所属部長に提出しなければならない。
3 所属部長は、職員が前項に定める手続を取らないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
4 所属部長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第9号)により報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第14条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司、又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(未決事項の報告)
第15条 職員は、休暇、出張等で不在になるときは、その担任する事務で未決に属するもののうち、必要があるものについては、部長又は上司に報告しなければならない。
(物品の整理保管)
第16条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(非常時の措置)
第17条 勤務時間外又は週休日若しくは休日において、庁舎又はその付近に火災、風水害その他非常の事変があったときは、速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊迫の場合は、直ちに臨機の処置を講ずるものとする。
2 所属部長は、非常事態に備えるため重要な文書、物品等は常に整備しておき、「非常持出し」の表示をし、持出しやすいようにしておかなければならない。
(庁舎内外の清潔、整理)
第18条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(私事旅行等の届出)
第19条 職員は、私事旅行のため5日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行届(様式第10号)を所属部長に提出しなければならない。
(事務引継)
第20条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、速やかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第11号)を作成し、後任者又は所属部長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第21条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年南牧村条例第11号)の規定により、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第12号)によるものとする。
(営利企業等従事許可の手続)
第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第13号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第14号)を提出しなければならない。
(退職)
第23条 職員は、その意思により退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除くほか、14日前までに退職願(様式第15号)を、所属部長を経由して総務部長に提出しなければならない。
(事故報告)
第24条 所属部長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務部長に報告しなければならない。
(当直)
第25条 当直は、日直及び宿直とし、職員は当直勤務に服さなければならない。ただし、女性職員は日直勤務のみとする。
2 当直者は1人とする。ただし、必要に応じて臨時に増員することができる。
(当直の勤務時間)
第26条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び週休日の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日8時30分まで
2 当直者は、前項の規定にかかわらず次の当直者が来るまでは、継続して服務しなければならない。
(当直命令)
第27条 当直命令は、宿日直割当表(様式第16号)により総務部長が行う。
2 新任の者は、採用後6月後から当直の割当てをする。
(当直者の変更)
第28条 当直勤務を命ぜられた職員は、病気その他やむを得ない理由により当直勤務に服することができなくなったとき、又は当直勤務を継続することができなくなったときは、速やかに当直命令者に申し出て、その指示を受けなければならない。
2 当直命令者は、前項の申出を受けたときは、直ちに当該職員の所属している部長に命じ、その部において当直代理人を定め勤務させなければならない。
(当直者の心得)
第29条 当直者は、勤務中みだりに外出することはできない。ただし、疾病その他やむを得ない事故により外出するときは、代務者を依頼しなければならない。
2 当直者は、職員以外の者をみだりに庁舎に入れてはならない。
(当直者の職務)
第30条 当直者は、当直時間中次の事項を処理するものとする。
(1) 文書物品の収受に関すること。
(2) 至急を要する文書の発送
(3) 保管を託された文書、物品、公印等の保管
(4) 戸締り、火気点検等取締りに関すること。
(5) 時間外外来者の接受
(6) 災害その他の突発事件等の応急措置
(7) 前各号に掲げるもののほか特に当直命令者の定める事項
2 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌(様式第17号)に勤務中の状況及び処理事件を記載して、総務部長の検印を受けるものとする。
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の南牧村職員服務規程(以下「旧規程」という。)の規定によりなされた文書の決裁等で施行日以後においても処理の途中にあるものは、この訓令による改正後の南牧村職員服務規程の規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令により改正された様式は、当分の間、従前の様式を適宜補正して使用することができる。