○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月30日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

部長 局長 課長 秘書、人事、予算、文書、庁中取締り又は庶務担当の主幹又は係長 人事担当の主査、主任主事又は主事

教育委員会事務局

局長 人事又は庶務担当の主幹又は係長

選挙管理委員会

書記長

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「村長部局」とは、南牧村行政組織規則(平成12年南牧村規則第4号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

給食センター

所長

公民館

館長

民俗資料館

館長

中学校

校長 教頭

小学校

校長 教頭

備考 (機関及び職について別表第1に準じ必要な定義をするものとする。)

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月30日 公平委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月30日 公平委員会規則第3号
昭和45年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和46年12月27日 公平委員会規則第1号
昭和51年5月15日 公平委員会規則第1号
昭和55年11月1日 公平委員会規則第1号
平成2年1月1日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月25日 規則第4号
平成14年7月15日 規則第13号
平成18年7月31日 公平委員会規則第1号
平成19年6月18日 公平委員会規則第1号
平成27年3月24日 公平委員会規則第1号