○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月30日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
村長部局 | 部長 局長 課長 秘書、人事、予算、文書、庁中取締り又は庶務担当の主幹又は係長 人事担当の主査、主任主事又は主事 |
教育委員会事務局 | 局長 人事又は庶務担当の主幹又は係長 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「村長部局」とは、南牧村行政組織規則(平成12年南牧村規則第4号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
給食センター | 所長 |
公民館 | 館長 |
民俗資料館 | 館長 |
中学校 | 校長 教頭 |
小学校 | 校長 教頭 |
備考 (機関及び職について別表第1に準じ必要な定義をするものとする。)