○南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和32年3月14日

条例第47号

第1条 南牧村議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 270,000円

副議長 月額 210,000円

常任委員長 月額 205,000円

議員 月額 200,000円

第2条 新たに議員の職に就いた者に対しては、その就任の日から議員報酬を支給する。

第3条 議長及び副議長、常任委員長及び議員(以下「議員」という。)が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「退職等」という。)によりその職を離れたときは、その退職等の日まで議員報酬を支給する。

2 議員の間において、職の異動により議員報酬の額に変更が生じた者に対しては、その異動の日から変更後の額の議員報酬を支給する。この場合において、同一の日に複数の職にあったときの同日における次項の規定による日割計算の基礎となる議員報酬の額は、いずれかその多い方の額とする。

3 前条及び前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。この場合において1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

第4条 議員報酬は、年4回以内に分割して支給することができる。

第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、別表に定める旅行先の区分により旅費を支給する。

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在(同項後段に規定する議員にあっては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の225を乗じて得た額に、南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号)の規定を適用し、その者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 南牧村報酬費用弁償支給条例(南牧村条例第19号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

6 第1条第1項の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる報酬月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当の規定の適用については、第6条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和32年条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の南牧村議会の議員の諸給与支給条例の規定に基づいて既に支払われた昭和32年4月1日から昭和32年11月30日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第80号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第93号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第111号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第128号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第134号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、南牧村長、助役及び収入役の諸給与支給条例の一部を改正する条例第3条第2項及び南牧村議会の議員の諸給与支給条例の一部を改正する条例第6条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例によって支給された額とする。

(給与の内払)

3 議員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第6条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

2 南牧村議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「議員諸給与条例」という。)及び南牧村長、助役及び収入役の諸給与支給条例(以下「特別職員諸給与条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用し、南牧村議員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月に改正後の議員諸給与条例第6条第2項、特別職員諸給与条例第3条第2項及び職員給与条例第16条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正前の議員諸給与条例第6条第2項、特別職員諸給与条例第3条第2項及び職員給与条例第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の議員諸給与条例第6条第2項、特別職員諸給与条例第3条第2項及び職員給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の議員、特別職員及び職員の期末手当の額は、改正前の職員諸給与条例第6条第2項、特別職員諸給与条例第3条第2項及び職員給与条例第16条第2項の規定により支給された額とする。

4 前項の規定を受ける議員、特別職員及び職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の議員諸給与条例第6条第2項、特別職員諸給与条例第3条第2項、職員給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、それぞれの条例の同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月改正前のそれぞれの条例の同条同項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の議員諸給与条例第6条第2項、特別職員諸給与条例第3条第2項及び職員給与条例第16条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額の差額を控除して得た額とする。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 南牧村議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 南牧村議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この条例による改正後の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の南牧村議会の議員の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の南牧村議会の議員の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて支給されることとなる議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正前の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正前の条例第6条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例(以下「給与支給条例」という。)第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額が、改正前の給与支給条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給される期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与支給条例第6条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与支給条例第6条の規定に基づいて支給される額とする。

3 前項の規定に適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の給与支給条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の給与支給条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当の額と改正後の給与支給条例第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が同条の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与支給条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給条例の規定(期末手当については、改正後の給与支給条例第6条又は附則第2項)による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の南牧村議会の議員の諸給与支給条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第24号)

この条例中第1条の規定は、平成15年1月1日から、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第4条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定(題名を改める改正規定及び第2条を改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の支給についての改正後の第6条第2項の規定の適用については、南牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南牧村条例第5号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第1条の規定による改正後の南牧村職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び南牧村職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第4項から第5項まで(南牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年南牧村条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南牧村条例第3号)による改正後の同条例第6条第2項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

旅行先の区分

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

実費

11,800円

県外

実費

2,600円

11,800円

2,600円

南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和32年3月14日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月14日 条例第47号
昭和32年12月27日 条例第55号
昭和35年3月28日 条例第80号
昭和36年3月1日 条例第93号
昭和37年3月13日 条例第111号
昭和37年10月2日 条例第128号
昭和38年3月29日 条例第134号
昭和39年2月6日 条例第4号
昭和39年6月9日 条例第11号
昭和40年6月9日 条例第10号
昭和41年2月11日 条例第4号
昭和41年12月20日 条例第24号
昭和43年2月29日 条例第2号
昭和44年9月19日 条例第10号
昭和45年2月5日 条例第3号
昭和45年10月1日 条例第15号
昭和45年12月12日 条例第25号
昭和46年7月1日 条例第6号
昭和46年12月23日 条例第22号
昭和47年3月8日 条例第1号
昭和48年3月7日 条例第1号
昭和49年1月5日 条例第20号
昭和49年5月29日 条例第9号
昭和49年7月4日 条例第16号
昭和50年1月8日 条例第22号
昭和51年12月24日 条例第12号
昭和52年4月6日 条例第1号
昭和53年3月23日 条例第3号
昭和53年12月20日 条例第20号
昭和54年6月30日 条例第6号
昭和54年12月25日 条例第13号
昭和55年6月17日 条例第12号
昭和55年12月25日 条例第24号
昭和59年3月19日 条例第3号
昭和61年6月20日 条例第9号
昭和63年12月26日 条例第21号
平成元年12月18日 条例第23号
平成2年6月22日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第20号
平成3年12月26日 条例第14号
平成4年3月27日 条例第1号
平成5年12月22日 条例第19号
平成6年9月21日 条例第11号
平成6年12月26日 条例第22号
平成9年3月24日 条例第10号
平成11年12月21日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第24号
平成12年12月20日 条例第40号
平成13年12月25日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第24号
平成15年3月26日 条例第1号
平成15年11月26日 条例第26号
平成17年11月30日 条例第26号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年11月29日 条例第19号
平成20年9月12日 条例第18号
平成21年5月28日 条例第14号
平成22年11月30日 条例第12号
平成25年9月20日 条例第22号
平成26年12月18日 条例第15号
平成28年3月22日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第18号
平成29年12月15日 条例第19号
平成30年12月13日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第9号
令和2年11月20日 条例第13号
令和4年3月22日 条例第3号
令和4年11月25日 条例第17号
令和5年11月24日 条例第12号