○南牧村特別職報酬等審議会条例

昭和44年12月22日

条例第16号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、南牧村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会の議員の議員報酬の額並びに村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、南牧村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、村長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

南牧村特別職報酬等審議会条例

昭和44年12月22日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第16号
昭和49年7月4日 条例第17号
平成19年3月22日 条例第3号
平成20年9月12日 条例第18号
平成26年9月29日 条例第12号
平成27年3月17日 条例第1号