○南牧村職員の給与の支給に関する規則

昭和43年3月15日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

2 条例の規定による職員の給与の支給に関しては、特別の定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給定日)

第2条 条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、この日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を給料の支給定日とする。

(新たに職員となった者又は離職した職員等の給料の支給日)

第3条 条例第6条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)中において、給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に離職した職員には、新たに職員となった日又は離職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、異動の日以後速やかに支給するものとする。

(給料の繰上支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年南牧村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員で短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 南牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年南牧村条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第1項第2項又は第5条第2項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第4条第1項第2項又は第5条第2項

(休職等の処分又は専従休暇の場合の給料の支給)

第6条 職員が、月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、停職、減給又は専従休暇により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき又は死亡したときは、この限りでない。

(管理職手当)

第8条 条例第8条の2第1項の規定により管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員の職は、別表第1に掲げる職員の職とし、これらの職員に支給する管理職手当の月額は、それぞれ同表(当該中欄)に掲げる額とする。

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、支給しない。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下第22条第2項第4号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣条例に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)にかかり勤務しなかった場合は、この限りでない。

3 職員の給料が条例第7条第3項又はこの規則第4条第1項若しくは第6条の規定により算出されている場合の管理職手当は、その日割計算により算出された給料の額に所定の支給割合を乗じて得た額とする。

4 職員が、別表第1に規定する職に心得等として発令されたときは、当該発令された職に係る管理職手当を支給する。

5 管理職手当は、第2項及び第3項によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第9条 条例第14条の2第2項本文の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる支給割合に応じ、それぞれ同表(当該右欄)に掲げる額とする。

2 条例第14条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第14条の2第1項の規定による勤務をした場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

5 第17条第2項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(扶養手当)

第10条 条例第9条第1項に規定する扶養親族の届出は、扶養親族届出書(様式第1号)による。

2 任命権者は、前項の規定による届出書の提出を受けたときは、内容を審査して扶養親族を認定し、その旨を職員に通知するものとする。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明がある場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するにたる証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第11条 条例第10条の2に規定する通勤手当に関し、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の居住と勤務公署(保育園、給食センター等に勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

2 条例第10条の2第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるもの」は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、村長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

3 条例第10条の2第1項第2号の規定により指定する交通の用具は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車、同法同条第3項に規定する原動機付自転車、自転車、その他長が特に承認する用具をいう。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。

第12条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

3 条例第10条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の2第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第12条の2 条例第10条の2第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると村長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第12条の3 条例第10条の2第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以降に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条の4 条例第10条の2第3項及び第4項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると村長が認めるものであることとする。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第12条第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第12条第3項及び第4項(第3項第3号を除く。)の規定は、条例第10条の2第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第12条第3項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第12条の6 条例第10条の2第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以降に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第12条の7 条例第10条の2第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると村長が認めるものとする。

第12条の8 条例第10条の2第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他条例第10条の2第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長の定める職員

(支給日等)

第12条の9 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び次条第4項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の規則第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第14条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条の2第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第10条の2第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第13条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第13条 通勤手当は、職員に新たに条例第10条の2第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又は支給額を増額して改定する場合において、第14条の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 通勤手当は、職員が条例第10条の2第1項の職員としての要件を欠くに至った場合には、その日以後は支給しない。

4 通勤手当の支給を受ける職員が出張、休暇又は欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(返納の事由及び額等)

第13条の2 条例第10条の2第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌日に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条の2第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の9第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第10条の2第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の9第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 条例第10条の2第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給に係る任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給に係る任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第13条の3 条例第10条の2第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第12条第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第13条の4 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第14条 職員は、新たに条例第10条の2第1項に規定する職員としての要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第2号)により村長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 村長は、職員から前2項の規定による届出があったときは、内容を審査し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定し、その旨を職員に通知するものとする。

第15条 村長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、随時当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法によりその者が条例第10条の2第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを確認するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第16条 条例第10条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の割合等)

第17条 条例第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条の2 条例第11条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第8条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を含む。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制勤務に従事する職員等について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第17条の2の2 条例第11条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間外に勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年南牧村規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間外に勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して村長が定める日

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第17条の3 条例第11条第12条の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月(職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあっては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月)の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

3 条例第12条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第8条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

4 条例第12条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で村長が指定する日とする。

第17条の4 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中条例第8条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除き正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときは、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日等勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第18条 条例第14条第1項の規定による宿日直手当の額は、宿直勤務1回につき4,200円、日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,100円とする。

2 第17条の3第2項の規定は、宿直日直手当の支給について準用する。

3 宿日直手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(期末手当)

第19条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号、南牧村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年南牧村条例第148号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 期末手当基準日に退職した職員及び期末手当基準日前1月以内に退職した職員で、その退職の事由が、懲戒免職による者又は法第16条の欠格条項に該当したことによる

(5) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後期末手当基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者を除く。)となった者

3 期末手当基準日前1月以内において、条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

4 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

5 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在籍した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 第1項第6号に掲げる職員として在籍した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けている職員、公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員で、派遣先団体又は特定法人において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業(第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得したものの当該育児休業に係る期間については、その2分の1の期間

6 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

7 期末手当基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第4項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員

(6) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

(7) 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者

8 前項の期間の算定については、第5項及び第6項の規定を準用する。

9 期末手当基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第16条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

10 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第19条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第8条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額

(4) 期末手当基準日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額

(5) 期末手当基準日から新たに扶養手当額に異動を生じた場合には、その新たに支給される月額又は異動後の月額

(加算を受ける職員及び加算割合)

第19条の2 条例第16条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第19条の3 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第17条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第19条第7項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第19条の4 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第17条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で村長に通知しなければならない。

第19条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を南牧村役場掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第19条の6 条例第16条の3第2項(条例第17条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第19条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない

(審査請求の教示)

第19条の8 条例第16条の3第5項(条例第17条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第19条の9 第19条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当)

第20条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 有給休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第19条第1項第3号及び第4号に該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき勤勉手当基礎額(条例第17条第3項に規定する勤勉手当基礎額をいう。)に、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

(勤勉手当の成績率)

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第16条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第20条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第20条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

第20条の5 第20条第2項の勤務期間による割合は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

2 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第19条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第19条第5項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在籍した期間

(3) 第19条第1項第6号に掲げる職員として在籍した期間

(4) 公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員が、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(第19条第5項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得した期間及び次号に規定する期間に相当する期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 条例第8条の規定により給与の減額の対象となった期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(村長の定める期間を除く。)

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全時間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(11) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第19条第7項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

5 前項の期間の算定について、第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第21条の2 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に扶養親族の認定又は通勤手当の月額の決定を受けているものは、この規則第10条又は第14条の規定に基づいて認定又は決定されたものとみなす

3 この規則による改正後の南牧村職員の給与の支給に関する規則第21条の規定にかかわらず、昭和59年6月の期末手当及び勤勉手当の支給日については、6月5日とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第20条の2第1項及び第20条の3第1項の規定の適用については、第20条の2第1項第1号中「100分の93」とあるのは「100分の87」と、「100分の150」とあるのは「100分の140」と、「100分の119」とあるのは「100分の106」と、「100分の190」とあるのは「100分の170」と、同項第2号中「100分の82.5」とあるのは「100分の77」と、「100分の93」とあるのは「100分の87」と、「100分の105.5」とあるのは「100分の94」と、「100分の119」とあるのは「100分の106」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、第20条の3第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

5 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第8条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「それぞれ同表(当該中欄)に掲げる額」とあるのは、「それぞれ同表(当該中欄)に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

6 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第9条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第1に掲げる支給割合に応じ、それぞれ同表(当該中欄)に掲げる額」とあるのは、「別表第1に掲げる支給割合に応じ、それぞれ同表(当該中欄)に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給規則第8条の2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月10日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は、昭和62年6月28日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び第22条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南牧村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第22条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第19条第5項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1は平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の南牧村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(南牧村職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 南牧村職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成12年南牧村規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南牧村職員の給与の支給に関する規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年南牧村規則第6号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第20条第6項第1号及び第2号の改正規定並びに別表第4の項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則第19条第7項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年南牧村規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号)第8条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第8条の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていた改正前の南牧村職員の給与の支給に関する規則別表第1に掲げる職(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 南牧村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年南牧村条例第18号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(この号において「下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(ロにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(ロにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日の前日に他の条例(給与条例を除く。)、規則、規程等の規定により管理職手当に相当する手当を受けていた職員その他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして村長が定める職員 前各号の規定に準じて村長が定める額

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南牧村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の南牧村職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に現に会計管理者又は局長(以下「会計管理者等」という。)であった者で施行日以後も引き続き会計管理者等である者又は施行日前に現に課長であった者で施行日以後に会計管理者等になった者については、新規則の規定にかかわらず課長とみなす。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南牧村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

2 改正後の第20条の2の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は令和2年4月1日から適用し、第2条中第20条の2第1項第4号及び第20条の3第1項第3号の改正規定は、令和2年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の第13条の2第1項第3号に掲げる事由に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第20条の2及び第20条の3の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項により採用された職員で短時間勤務の職を占めるものをいう。

(6) 令和4年改正給与条例 南牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南牧村条例第22号)をいう。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第3条 令和4年改正給与条例附則第3条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用職員短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正給与条例附則第3条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正給与条例附則第3条第2項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正給与条例附則第3条第1項

(通勤手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

第5条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号)第10条の2第1号又は第3号に掲げる職員であって、職員の給与の支給等に関する規則第12条の8第1号に規定する常例にあるものは、条例第10条の2第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衛上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項又は第7条第1項若しくは第2項の規定による採用(令和5年旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年給報第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項又は第7条第1項若しくは第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項若しくは第4項、第6条第2項又は第7条第3項若しくは第4項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項若しくは第4項、第6条第2項又は第7条第3項若しくは第4項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(勤勉手当における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第6条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給等規則第20条の3の規定を適用する。

(雑則)

第7条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

組織

管理職手当を受ける職員の職

管理職手当の月額

管理職員特別勤務手当の額

議会事務局

村長部局

会計管理者

教育委員会事務局

部長

47,500円

7,500円

会計管理者、課長及び局長

29,600円

4,000円

派遣社会教育主事

25,900円

3,000円

主幹

14,800円

3,000円

別表第2(第20条の5関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第19条の2関係)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第4(第21条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像画像

南牧村職員の給与の支給に関する規則

昭和43年3月15日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年3月15日 規則第28号
昭和46年1月20日 規則第1号
昭和46年11月1日 規則第12号
昭和49年4月12日 規則第1号
昭和49年12月27日 規則第2号
昭和50年12月22日 規則第7号
昭和53年1月6日 規則第1号
昭和53年12月23日 規則第10号
昭和54年2月23日 規則第2号
昭和55年4月9日 規則第2号
昭和56年4月21日 規則第5号
昭和56年5月1日 規則第6号
昭和57年12月25日 規則第13号
昭和59年4月18日 規則第6号
昭和59年5月23日 規則第10号
昭和59年8月31日 規則第13号
昭和61年12月23日 規則第11号
昭和62年6月23日 規則第9号
昭和63年3月17日 規則第4号
平成2年1月1日 規則第2号
平成2年3月15日 規則第3号
平成2年9月1日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第10号
平成3年4月1日 規則第5号
平成3年6月1日 規則第7号
平成3年12月26日 規則第14号
平成4年3月27日 規則第1号
平成4年7月17日 規則第10号
平成4年12月21日 規則第16号
平成5年3月25日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第2号
平成8年1月25日 規則第1号
平成8年12月27日 規則第9号
平成9年9月24日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第11号
平成10年12月21日 規則第8号
平成11年3月25日 規則第4号
平成11年12月21日 規則第7号
平成12年6月30日 規則第15号
平成12年12月20日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第3号
平成13年12月25日 規則第17号
平成14年7月15日 規則第12号
平成14年12月26日 規則第15号
平成16年3月25日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月28日 規則第23号
平成20年10月1日 規則第6号
平成20年12月26日 規則第7号
平成21年5月28日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第4号
平成26年9月24日 規則第6号
平成27年3月24日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第3号
平成28年3月22日 規則第5号
平成30年3月23日 規則第1号
平成30年12月13日 規則第9号
令和元年12月13日 規則第7号
令和2年3月16日 規則第2号
令和2年5月15日 規則第6号
令和4年9月22日 規則第7号
令和4年12月2日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年12月1日 規則第11号