○南牧村職員等の旅費に関する条例
昭和40年6月9日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに村費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 村が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
3 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、村長が定める。
(旅行命令簿等に従わない旅行)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表に定める旅行先の区分により算出した額とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃及び急行料金により支給する。
(1) 急行料金は、次の区分により乗車した場合に限り支給する。
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの(村長が認める線路による旅行にあっては、50キロメートル以上のもの)
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、実費額により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、実費額により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ、船賃、航空賃の外に食費を要する場合に支給する。
9 村内旅行については、車賃、宿泊料実費を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費の支給を受けようとする旅行者は、規則で定める様式による請求書を当該旅費の支出をする者に提出しなければならない。
(旅費の調整)
第9条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
2 南牧村旅費支給条例(南牧村条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第4号)
1 この条例は、昭和61年1月1日から適用する。
附則(平成2年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の南牧村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第4条までの規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第3条までの規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第5条関係)
旅行先の区分 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
県内 | 実費 | ― | 9,800円 | ― |
県外 | 実費 | ― | 9,800円 | 2,200円 |