○南牧村旅費支給規則
昭和40年7月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村職員等の旅費に関する条例(昭和40年南牧村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(旅費の計算)
第5条 旅費の計算となる出発地は、所属勤務場所とする。ただし、通勤手当の支給を受ける職員にあっては、通勤手当支給の基礎となったその者の住所とする。
(1) 旅行者が、公用の交通機関等を無料で利用したため、正規の鉄道賃又は車賃を支給することが適当でない場合には、これらの旅費は支給しないものとする。
(2) 村の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち村の経費から支給される旅費に相当する額の旅費は、これを支給しないものとする。
2 前項に規定するもののほか、旅費の調整の基準は、旅行命令権者が村長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。