○南牧村旅費支給規則

昭和40年7月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村職員等の旅費に関する条例(昭和40年南牧村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令簿等の様式)

第2条 条例第3条第4項に規定する旅行命令簿等の様式は、様式第1号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第3条 旅行者が、条例第4条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第4条 条例第8条第1項に規定する旅費の請求書の様式は、様式第2号による。

(旅費の計算)

第5条 旅費の計算となる出発地は、所属勤務場所とする。ただし、通勤手当の支給を受ける職員にあっては、通勤手当支給の基礎となったその者の住所とする。

(旅費の調整)

第6条 条例第9条の規定による旅費の調整は、次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1) 旅行者が、公用の交通機関等を無料で利用したため、正規の鉄道賃又は車賃を支給することが適当でない場合には、これらの旅費は支給しないものとする。

(2) 村の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち村の経費から支給される旅費に相当する額の旅費は、これを支給しないものとする。

2 前項に規定するもののほか、旅費の調整の基準は、旅行命令権者が村長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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南牧村旅費支給規則

昭和40年7月30日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和40年7月30日 規則第23号
昭和53年6月1日 規則第4号
昭和59年4月18日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第13号