○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年8月8日

条例第15号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議会の議決に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(南牧村条例第13号)は、廃止する。

3 財産の取得、管理処分及び営造物の設置管理条例(南牧村条例第12号)は、廃止する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年8月8日 条例第15号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年8月8日 条例第15号
昭和52年12月26日 条例第19号
昭和63年6月21日 条例第11号
平成5年3月25日 条例第13号