○南牧村介護保険基金条例

平成13年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険特別会計財政の健全運営を期するため、南牧村介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 保険給付費の増高等により介護保険特別会計財政の運営に支障を生じたとき。

(2) その他特別の理由により会計年度内の歳入が歳出に不足を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村介護保険基金条例

平成13年3月26日 条例第9号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年3月26日 条例第9号