○南牧村中山間ふるさと水と土保全対策基金条例

平成5年9月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、南牧村中山間ふるさと水と土保全対策基金の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中山間ふるさと水と土保全対策事業の円滑な推進を図るため、南牧村中山間ふるさと水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定めた額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分等)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、中山間ふるさと水と土保全対策事業の円滑な推進に要する経費の財源に充てるために処分するものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は、前項の規定による処分をしない場合においては、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上の必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村中山間ふるさと水と土保全対策基金条例

平成5年9月28日 条例第17号

(平成5年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年9月28日 条例第17号