○南牧村中山間地域活性化推進基金条例

平成6年12月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、南牧村中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)の設置に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 南牧村の活力ある村づくりを推進する中山間地域活性化推進事業(以下「推進事業」という。)に要する経費に充てるための基金を設置する。

(積立額)

第3条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の使用)

第6条 基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出しその歳出として支出するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村中山間地域活性化推進基金条例

平成6年12月26日 条例第20号

(平成6年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年12月26日 条例第20号