○南牧村基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月11日
条例第2号
(設置)
第1条 南牧村の財政の充実を図るとともに、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、南牧村基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度において指定寄附金として受け入れたものを、その年度の翌年の5月31日までに積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金を繰り入れするものとする。
(繰替運用)
第5条 財政上必要があると認めるときは、村長は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金の処分については、南牧村財政調整基金条例(昭和44年南牧村条例第8号)第7条の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従来南牧村、小学校及び中学校基本財産並びに南牧村罹災救助資金として蓄積したものは、この条例により蓄積したものとみなしそれぞれの基金に編入する。
3 南牧村基本財産積立金条例(南牧村条例第123号)、南牧村罹災救助資金積立金条例(南牧村条例第124号)、南牧村中学校基本財産積立金条例(南牧村条例第125号)、南牧村小学校基本財産積立金条例(南牧村条例第126号)は、それぞれ廃止する。
附則(昭和45年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の南牧村基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年南牧村条例第2号)第1条各号の目的のために積み立てられた基金は、この条例に基づいて積み立てられた基金とみなしこの基金に繰入れする。