○南牧村簡易水道基金条例

平成5年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 南牧村簡易水道特別会計財政の健全な運営を期するため、この条例の定めるところにより簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度の簡易水道特別会計余剰金の一部及び基金から生ずる収入をもってこれに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、南牧村簡易水道特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 南牧村簡易水道事業の財政運営に支障が生じたとき。

(2) その他水道施設の整備等の必要が生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

南牧村簡易水道基金条例

平成5年3月25日 条例第3号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月25日 条例第3号