○南牧村手数料条例

平成12年3月30日

条例第1号

南牧村手数料徴収条例(昭和53年南牧村条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵送による送付)

第4条 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほか郵送料を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(8) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(13) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(15) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(16) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(過料)

第6条 詐欺その他の不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南牧村手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、住民票(広域交付住民票を含む。)及び住民基本台帳カードの交付に関する改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付

証明事項1件につき 450円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

証明事項1件につき 400円

戸籍記載事項に関する証明

証明事項1件につき 350円

除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付

証明事項1件につき 750円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

証明事項1件につき 700円

除籍記載事項に関する証明

証明事項1件につき 450円

届出若しくは申請の受理証明書又は届書類の記載事項証明書

1通につき 350円

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書で、法務省令で定められた上質紙による証明

1通につき 1,400円

届書類の閲覧又はその記載事項証明

書類1件につき 350円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定する登録票の交付又は有効期間の更新若しくは再交付

1通につき 3,400円

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

租税公課に関する証明

1件につき 300円

資産に関する証明

1件につき 300円

法人及び組合に関する証明

1件につき 300円

身分証明書

1通につき 300円

在学、修学に関する証明

1件につき 300円

納税管理人に関する証明

1件につき 300円

営業、職業に関する証明

1件につき 300円

文書受理に関する証明

1件につき 300円

印鑑登録証明書の交付

1通につき 300円

印鑑登録及び印鑑登録証の交付

1件につき 300円

予防接種に関する証明

1件につき 300円

埋火葬、改葬許可証の交付

1通につき 300円

土地その他被害に関する証明

1件につき 300円

公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1回につき 300円

公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

1枚につき 300円

土地図面の謄本の交付

1筆につき 300円

住民票の閲覧

1世帯につき 300円

住民票又は住民票の除票の写しの交付

1通につき 300円

戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付

1通につき 300円

地籍調査成果の紙又は電磁的データーでの提供

1筆につき 300円

その他の証明

1件又は1通につき 300円

南牧村手数料条例

平成12年3月30日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)