○南牧村特別会計条例
昭和39年4月11日
条例第1号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 簡易水道特別会計 簡易水道事業
(3) 生活排水特別会計 戸別合併処理浄化槽整備事業
(4) 介護保険特別会計 介護保険事業
(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の南牧村特別会計条例第1条第3号に規定する南牧村自然休養村特別会計(以下「自然休養村特別会計」という。)に係る令和4年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際自然休養村特別会計に属する決算剰余金、債権、債務及び財産は、南牧村一般会計に帰属するものとする。