○南牧村財務規則

昭和53年3月15日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第14条の3)

第2節 予算の執行(第15条―第22条)

第3節 予算の繰越し(第23条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第32条)

第2節 納入の通知(第33条―第36条)

第3節 納付の方法(第37条・第38条)

第4節 収納(第39条―第44条)

第5節 歳入の徴収又は収納の委託(第45条・第46条)

第6節 過誤納金の還付等(第47条・第48条)

第7節 収入未済金(第49条―第52条の3)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第53条・第54条)

第2節 支出命令(第55条―第59条)

第3節 支出の方法(第60条―第62条)

第4節 支出の方法の特例(第63条―第74条)

第5節 支出の委託(第75条)

第6節 支出の整理等(第76条・第77条)

第5章 決算(第78条―第81条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第82条―第90条)

第2款 指名競争入札(第91条―第93条)

第3款 随意契約(第94条―第95条)

第4款 せり売り(第96条)

第2節 契約の締結(第97条―第99条の2)

第3節 契約の履行(第100条―第117条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第118条・第119条)

第2節 保管金(第120条―第127条)

第3節 収納事務取扱機関

第1款 通則(第127条の2―第127条の10)

第2款 収納金(第127条の11―第127条の16)

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 公有財産総則(第128条―第130条)

第2款 取得(第131条―第133条)

第3款 管理(第134条―第148条)

第4款 処分(第149条・第150条)

第2節 物品(第151条―第169条)

第3節 債権(第170条)

第4節 基金(第171条・第172条)

第9章 補則(第173条―第176条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、村の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主務部長等 南牧村部設置条例(平成26年南牧村条例第12号)第1条に規定する部の部長及び議会事務局長並びに教育委員会事務局長をいう。

(2) 収入調定者 次条又は第4条の規定により歳入を調定する者をいう。

(3) 支出負担行為担当者 村長又は次条若しくは第4条の規定により支出負担行為を行う者をいう。

(4) 支出命令者 村長又は次条若しくは第4条の規定により支出を命令する者をいう。

(5) 保管金管理者 次条又は第4条の規定により保管金を管理する者をいう。

(6) 物品管理者 次条又は第4条の規定により物品を管理する者をいう。

(7) 収納事務取扱機関 令第168条第6項及び第7項の規定により村長が指定した金融機関及びゆうちょ銀行をいう。

(財務に関する権限委任及び事務の補助執行)

第3条 村長は、次の各号に掲げる者に対し、その者の属する議会及び委員会等の事務を処理する職員に、これらの者が属する議会及び委員会等において処理する事務に係る権限を委任し、事務を補助執行させるものとする。

(1) 議会事務局長

(2) 選挙管理委員会書記長

(3) 教育長及び教育委員会事務局長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 監査委員の指定する職員

(6) 公平委員会委員長の指定する職員

(7) 固定資産評価審査会委員長の指定する職員

(財務に関する専決)

第4条 主務部長等及び課長は、その所掌事務に係る事項について、別表第1の規定により専決することができる。

2 議会事務局に係る前項の規定の適用については、別表第1中「主務部長等」とあるのは「議会事務局長」とする。

3 教育委員会に係る第1項の規定の適用については、別表第1中「総務部長」とあるのは「教育長」と、「主務部長等」とあるのは「教育委員会事務局長」とする。

第5条 削除

(会計職員)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づく会計職員は、出納員のほか分任出納員及び会計員とする。

2 出納員及び分任出納員の設置箇所並びにこれに充てるべき職員は、別表第2のとおりとする。

3 会計員は、会計局において会計事務を担当する職員をいう。

4 村長は、必要があると認めたときは、第2項に規定する者のほか、出納員又は分任出納員を命ずることがある。

5 総務部長及び第3条各号に掲げる者は、別表第1に掲げる職にある者の任免があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

6 主務部長等は、会計員の任免があったときは、その職氏名及び担当区分を、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(出納員の職印等)

第7条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、その職名をもって作成する文書には、会計管理者にあっては訓令で定める公印を、出納員及び分任出納員にあっては職印を使用しなければならない。

(出納員、分任出納員の事務引継ぎ)

第8条 出納員又は分任出納員の交替があった場合においては、前任者は、現金、有価証券、書類帳簿その他の物件について引継目録2通を作成し、交替の日から10日以内に後任者に事務を引き継ぎ、各その1通を保存しなければならない。

2 前任の出納員又は分任出納員が死亡その他の事故のため、その者が前項に規定する引き継ぎをすることができないときは、主務部長等は、他の職員に命じて前項の規定による引き継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定により事務引継ぎを終わった者は、直ちに、引継完了報告書に引継目録の写しを添え、主務部長等を経て会計管理者に報告しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 村長は、毎年度、予算編成方針を定め、主務部長等に、前年度の1月15日までに通知するものとする。

(予算の見積)

第10条 主務部長等は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算見積に関する書類のうち、必要な書類を、総務部長の定める期日までに、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書総括表(様式第1号)

(2) 歳入歳出予算見積書(様式第2号)

(3) 給与費明細書(様式第3号)

(4) 継続費見積書(様式第4号)

(5) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(6) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(7) 地方債見積書(様式第7号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認める書類

(歳入歳出予算の区分等)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳出歳入予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、長が定める。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算案等の決定)

第12条 総務部長は、主務部長等から第10条の規定による予算要求に関する書類の送付を受けたときは、これを審査し、主務部長等の意見を徴し、査定案を具して、村長の決裁を受けなければならない。

(予算案等の調製)

第13条 総務部長は、前条の規定により決裁を受けたときは、予算案及びこれに関連する説明書を調製しなければならない。

(予算の補正)

第14条 既決の予算について、追加その他の変更を加える必要が生じたときは、第9条から前条までの規定に準じて補正予算を編成するものとする。

(議決予算の通知)

第14条の2 総務部長は、議長から議決予算の送付があったとき、又は法第179条若しくは法第180条の規定に基づく専決処分があったときは、直ちに主務部長等に通知し、主務部長等は、これに基づき予算票(様式第8号A、様式第8号B、様式第8号C)を起票し総務部長に送付しなければならない。

2 法第177条第3項の規定による経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときもまた同様とする。

3 総務部長は、前2項による予算等の送付を受けたときは、これを調査し、主務部長等(様式第8号A)及び会計管理者(様式第8号C)へ通知しなければならない。

(歳入簿、歳出簿の整理)

第14条の3 主務部長等及び会計管理者は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかに歳入簿及び歳出簿に予算票を整理しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第15条 総務部長は、村長の決裁を受けて、予算の成立後速やかに、予算執行計画の原案を作成するに当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を主務部長等に通知するものとする。

(予算執行計画)

第16条 主務部長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、予算執行方針に従って、速やかに年度間の予算執行計画書の原案を作成し、総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、送付された原案を審査し、必要と認めるときは主務部長等の意見を徴し、これを調整し、長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 予算執行計画を変更する必要があるときは、前3項の例による。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算は、前半期(4月1日から9月30日)及び後半期(10月1日から3月31日)の2回に区分し、これを配当する。

2 主務部長等は、前条の規定による予算執行計画に基づき、歳出予算配当要求票(様式第9号A、様式第9号B、様式第9号C)を作成し、前半期及び後半期の開始前10日までに、これを総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の規定による歳出予算配当要求票の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、歳出予算配当票(様式第9号A)により、主務部長等に対し歳出予算を配当するとともに、その旨会計管理者に通知(様式第9号C)しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、主務部長等は、必要と認めるときは、歳出予算の臨時配当を求めることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において、既に配当された歳出予算については、改めて配当を要しない。

(予算執行の制限)

第18条 支出負担行為担当者は、歳出予算については、配当がなければ執行することができない。

2 支出負担行為担当者は、歳出予算のうち全部若しくは一部に国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、地方債その他の特定の収入を充てるもの又は歳出予算の支出若しくは歳出予算に係る事業について主務官庁の許可、認可等を要するものについては、当該収入が確定した後又は許可、認可等の指令を受けた後でなければ執行することができない。ただし、長が特に認めた場合はこの限りでない。

(予算執行の合議)

第19条 次の各号に掲げる事項については、総務部長に合議しなければならない。

(1) 税外収入の減免、徴収猶予等に関すること。

(2) 補助金、奨励金、交付金等に関すること。

(3) 財産(物品を除く。)の取得及び処分に関すること。

(4) 債務負担行為に関すること。

(5) 前条第2項のただし書の規定による予算の執行に関すること。

(6) その他村経済に関する重要又は異例のこと。

2 支出負担行為担当者は、別表第3に定めるところにより、会計管理者に合議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 予算に定める歳出予算の各項の経費並びに歳出予算の同一項内の各目及び各節間の流用をしようとするときは、主務部長等は、歳出予算流用充当票(様式第10号A、様式第10号B、様式第10号C、様式第10号D、様式第10号E、様式第10号F)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された歳出予算流用充当票を審査し、意見を付して、村長の決裁を受けなければならない。

3 歳出予算の流用が決定したときは、総務部長は主務部長等(様式第10号A、様式第10号B)及び会計管理者(様式第10号E、様式第10号F)に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第21条 予備費の充当を必要とするときは、前条各項の規定を準用する。

(歳入歳出予算の整理)

第22条 総務部長は、歳入歳出予算台帳(様式第12号)を備え、歳入歳出予算の現計及び歳出予算の配当額を明らかにしておかなければならない。

2 主務部長等は、第17条の規定による歳出予算の配当を受けたときは、歳出簿に整理しておかなければならない。

第3節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第23条 主務部長等は、令第145条第1項の規定により継続費の支出残額を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費逓次繰越計算書を作成して、翌年度の4月30日までに、総務部長に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

2 主務部長等は、令第145条第2項の規定により継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の5月31日までに、総務部長に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

3 主務部長等は、前2項の決定があったときは、その旨総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第24条 主務部長等は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算書を作成して、翌年度の4月30日までに総務部長に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(事故繰越し)

第25条 主務部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出が終わらないものについて翌年度に繰越しを行う必要があるときは、3月31日までに総務部長に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により予算の繰越しをしたときは、主務部長等は事故繰越計算書を作成し、翌年度の4月30日までに総務部長に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

3 第23条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(収入の調定)

第26条 収入調定者は、収入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、これをしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度は誤っていないか。

(3) 歳入科目は誤っていないか。

(4) 納入すべき金額は算定を誤っていないか。

(5) 納入は適正な者であるか。

(6) 納付期限及び納付場所は、適正であるか。

(7) その他必要な事項

2 前項に規定する調定は、収入の原因となる関係書類に基づいて、調定票(様式第13号A、様式第13号B)によりこれを行うものとする。

3 収入調定者は、収入の目的及び歳入科目が同一であるものを同時に2件以上集合して調定しようとするときは、調定内訳書(様式第14号)前項に規定する調定票に添付し、その合計額をもってこれをすることができる。

4 収入調定者は、歳入の調定を行ったときは、歳入簿調定整理簿(様式第15号)に整理しなければならない。

(事後調定)

第27条 収入調定者は、調定を行う前に納人が納付した歳入金は、第39条第3項の規定により、会計管理者、出納員又は分任出納員から送付された領収済通知書又は収入票に基づいて調定しなければならない。

(分納金の調定)

第28条 収入調定者は、歳入金について法令等の規定により分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について、第26条に規定する調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第29条 収入調定者は、歳出の返納金について既に返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって第26条に規定する調定をしなければならない。

(調定の変更)

第30条 収入調定者は、調定後、当該調定金額等について調定漏れ等の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額等について第26条に規定する調定をしなければならない。

(調定の通知)

第31条 収入調定者は、歳入の調定をしたとき又は前条の規定に基づき調定の変更をしたときは、直ちに調定票(様式第13号A、様式第13号B)を作成し、歳入簿に整理するとともに第26条第3項の規定による調定の場合は、調定内訳書を付して、会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 前項に規定する調定票には、当該歳入に係る収入の基礎を記載しなければならない。

(会計管理者等の調査等)

第32条 会計管理者又は出納員は、前条第1項の規定による調定票の送付があったときは、第26条第1項に規定する事項について調査しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の送付に基づき、速やかに歳入簿に調定票を整理しなければならない。

第2節 納入の通知

(文書による通知)

第33条 収入調定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第18号)を作成し、納人に対して送付しなければならない。ただし、第27条の規定に基づく調定をしたときは、この限りでない。

2 第29条の規定に基づく調定をしたときは、既に納人に送付してある返納通知書を、前項に規定する納入通知書とみなす。

3 法令又は契約により毎月調定することに定められている歳入で、長期間当該歳入に係る収入の原因である行為が継続するものと認められるものについては、1会計年度を限度として、納付期限ごとの納入金額を明らかにした納入通知書をあらかじめ納人に送付しておくことができる。

4 第1項に規定する納入通知書に記載する納付期限は、法令、契約その他別に定めがあるものを除き、調定の日から20日以内において適宜に期日を指定するものとする。

(口頭、掲示その他による通知)

第34条 収入調定者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入通知をし、直接会計管理者、出納員又は分任出納員に納付させることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料、施設使用料その他これらに類するもので直接窓口において取り扱う収入

(2) 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) 寄附金に関する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) その他納入通知により難いと認められる収入

2 前項に規定する掲示は、納入義務者の見やすい方法により行わなければならない。

(公示による通知)

第35条 収入調定者は、納人の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公示により納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行等)

第36条 収入調定者は、納人から納入通知書を亡失又はき損した旨の届出を受けたときは、これを調査し、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、当該通知書の上部余白に「再発行」と朱書して交付しなければならない。

2 収入調定者は、既に調定した歳入で納入通知書を送付し、かつ、収納済となっていないものについて変更があった場合においては、直ちに納人に対し納入訂正通知書(様式第20号)により納付すべき金額を通知しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納付期限は、変更することができない。

第3節 納付の方法

(現金による納付)

第37条 納人は、納入通知書の送付を受けたときは、これに現金を添えて会計管理者、出納員又は分任出納員に納付しなければならない。

2 第34条及び第35条の規定により納入の通知を受けた納人は、納付期限までに現金を会計管理者、出納員又は分任出納員に納付しなければならない。

(小切手等による納付)

第38条 納人は、現金の納付に代えて次の各号に掲げる条件を具備する小切手をもって納付することができる。

(1) 持参人払式又は会計管理者若しくは出納員若しくは分任出納員を受取人とするもの

(2) 手形交換所(簡易交換所を含む。)に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

(3) 村長が告示した区域内を支払地とするもの

(4) 呈示期間内に支払のための呈示ができるもの

(5) 納付すべき金額の範囲内のもの

2 国若しくは地方公共団体が振り出した小切手、会計管理者又は出納員若しくは分任出納員を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求のできるものについては、前項の規定に準じて納付することができる。

3 無記名式の国債若しくは地方債の利尻で、支払期日の到来したものについては、第1項の規定に準じて納付することができる。

第4節 収納

(直接収納)

第39条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、納入通知書の送付を受けた納人から当該歳入金額について納付の申出を受けたときは、直接収納することができる。

2 会計管理者、出納員又は分任出納員は、令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入並びに第34条及び第35条の規定により納付される歳入は、直接収納することができる。

3 会計管理者、出納員又は分任出納員は、前2項の規定により現金又は小切手等を受領したときは、直ちに領収証書(様式第18号様式第20号又は様式第21号)を納人に交付し、領収済通知書(様式第18号様式第20号及び様式第21号)を収入調定者に送付しなければならない。この場合において、当該受領に係る歳入金が証券によるものであるときは、当該収納原簿、収納済通知書、領収済通知書及び領収証書に証券の種類を朱書しなければならない。

(金銭登録機による領収証書等)

第39条の2 会計管理者、出納員又は分任出納員は、金銭登録機に登録して収納する収入については、その記録紙をもって、前条第3項の領収証書、領収済通知書に代えることができる。

(口座振替による納付)

第39条の3 収入調定者は、収納事務取扱機関より納入義務者から令第155条の規定に基づく口座振替の方法による納付の請求があった旨の通知を受けたときは、当該事実を確認しなければならない。

2 収入調定者は、前項の確認をした場合には、納入通知書を納入義務者に送付するとともに、納入伝票(納入通知書を除く。)を収納事務取扱機関に送付しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、第127条の12の規定により収納事務取扱機関から送付された口座振替に係る帳票により、口座振替による収納を確認したときは、領収書を納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第40条 第34条及び第35条の規定により納入通知書を発しないものに係る歳入金を収納した場合において交付する領収証書は、現金領収原符(様式第21号)による用紙を用いるものとする。

2 現金領収原符は、会計管理者又は会計管理者の委任を受けた出納員が保管するものとする。

(国庫金等の収納)

第41条 会計管理者は、令第154条第2項に規定する納入通知を発しない歳入のうち、会計年度所属区分が令第142条第1項第3号ただし書の規定に該当する歳入(以下「国庫金等」という。)について、送付通知書により納付を受けたときは、第31条の規定により送付された調定票と照合したのち、送金通知書により金融機関に支払を請求することにより収納しなければならない。この場合、送金通知書に領収を証することで、前条に規定する領収証書を交付したものとみなす。

(歳入金の引継)

第42条 出納員又は分任出納員は、第39条の規定により現金又は証券を収納したときには、即日又は翌日までに収入日計表(様式第22号)に現金又は証券を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、現金については、正当な理由により翌日までにこれを引き継ぐことのできない場合は、最初に領収した日から起算して7日以内に引き継がなければならない。

2 分任出納員は、出納員の指示があった場合は、第1項の規定にかかわらず、収納した歳入金を関係書類とともに出納員に引き継がなければならない。

(収納後の手続)

第43条 収入後、出納員又は分任出納員は、第39条の規定に基づく収納を行ったときは、収入票(様式第22号の1A、様式第22号の1B、様式第22号の1C)を起票し、収入票(様式第22号の1C)を歳入簿に整理し、関係書類を整備するとともに、収入票(様式第22号の1A)を収入調定者へ送付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、第127条の12の規定により収納事務取扱機関から送付された帳票のうち、領収済通知書を収入調定者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、第39条に基づく収納及び第42条に基づく引継ぎを行ったときは、収入票(様式第22号の1B)を日計簿に整理するとともに、関係書類を整理しなければならない。

4 出納員は、毎月、収入計算表(様式第23号)を作成し、翌月の3日までに会計管理者に提出しなければならない。

5 収入調定者は、第2項又は第39条第3項の規定により領収済通知書の送付があったときは、調定整理簿に収納期日、収入済金額を記載し、消込を行うとともに、関係書類を整理しなければならない。

(歳入金月計対照表の照合)

第43条の2 会計管理者は、収納事務取扱機関から第127条の8の規定により歳入金月計対照表の送付を受けたときは、これを調査し、証明しなければならない。

(小切手が不渡りとなった場合の処置)

第44条 会計管理者は、第39条の規定により受領した小切手が不渡りとなった場合においては、金融機関から支払拒絶証書又はこれと同等の効力を有する書類を徴し、当該歳入は、はじめから納付がなかったものとみなし、直ちに、当該納人に対して小切手不渡通知書(様式第24号)を送付するとともに、収入調定者に対して収入票を起票し減額を表示して日計簿及び歳入簿を整理するとともに収入票及び収納取消通知書(様式第25号)を送付しなければならない。

2 収入調定者は、前項の通知を受けたときは、これを調査し、「小切手不渡りにより再発行」の表示をした納入通知書及び調定票を起票し、減額を表示し、送付しなければならない。

3 納人の請求により小切手を還付する場合においては、支払拒絶証券受領書(様式第26号)を徴さねばならない。

第5節 歳入の徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第45条 村長は、令第158条第1項の規定により、私人に対し歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、事務の内容及び手続を明らかにして委託契約を締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の規定により委託を受けた者(以下「徴収等委託者」という。)は、契約の定めるところにより、その事務を適正に処理しなければならない。

(委託の告示)

第46条 村長は、前条第1項の規定による委託を行ったときは、徴収等委託者の住所、氏名及び委託事務の内容を告示するものとする。委託の取消し又は変更のときも、また同様とする。

第6節 過誤納金の還付等

(過誤納金の還付)

第47条 収入調定者は、納入義務のない歳入金を収納した場合においてその事実を発見したとき又は納人からその事実を示す書面により払戻しの請求があったときは、戻出書(様式第27号)により還付すべき金額を決定しなければならない。

2 収入調定者は、前項の規定により還付すべき金額を決定したときは、会計管理者又は出納員に戻出通知書(様式第28号)を送付しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、前項の規定による戻出通知書の送付を受けた場合においてこれを調査し、適当と認めたときは、歳出金支払の例によりこれを納人に払い戻さなければならない。この場合における支払通知書には「過誤納還付」と朱書しなければならない。

4 過納又は誤納となった金額の払戻しは、当該収入した歳入から戻し出さなければならない。ただし、出納閉鎖後に係るものについては、現年度の歳出から支出しなければならない。

(歳入科目等の更正)

第48条 収入調定者は、収納済の歳入金についてその歳入科目、所属年度又は会計名の誤りを発見したときは、直ちに歳入訂正書(様式第29号)により訂正を決定し、会計管理者又は出納員に対して歳入訂正通知書(様式第30号)を送付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定による歳入訂正通知書の送付を受けたときは、訂正の手続をしなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、収納事務取扱機関が当該会計管理者又は出納員の管理に属さない収入金を発見したときは、直ちに歳入訂正通知書を収納事務取扱機関に送付して更正の手続をさせなければならない。

第7節 収入未済金

(督促)

第49条 収入調定者は、歳入金が納付期限までに納入されない場合には、督促決議書(様式第31号)により、当該納付期限後20日以内に新たな期限を指定して督促することを決定し、当該納人に対し督促状(様式第32号)を発しなければならない。

2 前項に規定する期限は、督促状を発した日から10日以内とする。

3 収入調定者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促済通知書(様式第33号)を送付しなければならない。

4 第1項の規定により督促する歳入金について、条例の定めるところにより督促手数料及び遅滞金を徴する場合は、督促決議書、督促状及び督促済通知書に督促手数料及び遅滞金の金額又は計算方法を記載して督促を行わなければならない。

(滞納処分)

第50条 収入調定者は、法第231条の3第1項に規定する歳入について、前条の規定による督促を受けた納人が指定された期限までに納付しない場合において、滞納処分の執行をしようとするときは、速やかに滞納処分の執行に関し必要事項を記載した書類を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 収入調定者は、滞納処分の執行停止を要するものがあるときは、速やかに必要事項を記載した書類を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第51条 収入調定者は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、これを当該期日の翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度末までに収納済とならなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)は、その翌日をもって翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)については、その後逓次繰り越しするものとする。

3 収入調定者は、前2項の規定により収入未済金が翌年度の調定額に繰り越されたときは、「繰越調定」と朱書した調定票により会計管理者に通知するとともに、関係帳簿及び関係書類を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第52条 収入調定者は、毎年度末において既に調定した歳入金でその徴収の権利又は納入の義務が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として処分しなければならない。

2 前項の規定により不納欠損金として処分しようとするときは、歳入不納欠損調書(様式第34号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(郵便振替金の引出し)

第52条の2 会計管理者は、郵便局から郵便振替公金払込高通知書を受けたときは、速やかに郵便振替金の引出しをしなければならない。

(歳入の予納)

第52条の3 収入調定者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときの収納手続は、第27条の規定を準用するものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決議)

第53条 支出負担行為担当者は、支出負担行為を行おうとするときは、別表第3に定める時期に、支出負担行為の決議をしなければならない。

2 支出負担行為担当者は、設計委託料及び工事請負契約等に係るものについては、支出負担行為票等(様式第35号A、様式第35号B、様式第35号C)により前項の規定による支出負担行為の決議をするものとする。

3 支出負担行為担当者は、旅費に係わるものについては、支出票等(様式第36号A、様式第36号B、様式第36号C、様式第36号D)により支出負担行為の決議をするものとする。

4 支出負担行為担当者は、前項に掲げる経費を除き、支出票等(様式第37号A、様式第37号B、様式第37号C、様式第37号D)により支出負担行為の決議をするものとする。

5 支出負担行為担当者は、支出の目的及び支出科目が同一で、同時に2人以上の者に支出負担行為の決議をするときは、前項の支出票及び集合支出内訳書(様式第38号)によるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、支出負担行為担当者は、支出票等(様式第39号A、様式第36号A、様式第36号B、様式第36号C、様式第39号C又は様式第39号B、様式第36号A、様式第36号C、様式第39号D)により支出負担行為の決議をすることができる。

7 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の決議に関する書類に予算の状況を明らかにするほか、資金前渡又は概算払をするときは、その旨を記載しなければならない。

(支出負担行為の整理)

第54条 支出負担行為担当者は、前条の規定による支出負担行為の決議に基づいて、支出負担行為を行ったときは、支出票を歳出簿に整理しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第55条 支出命令者は、支出負担行為の債務が確定したものについて支出しようとするときは、支出命令書(様式第36号D又は様式第37号D若しくは様式第39号C若しくは様式第39号D)に支出票(様式第36号B及び様式第36号C又は様式第37号B及び様式第37号C)を添えて会計管理者に送付することにより、支出命令を発しなければならない。

2 支出命令者は、支出の目的及び支出科目が同一で、同時に2人以上の債権者に支出しようとするときは、前項の例によるものとする。

(支出命令書の添付書類)

第56条 支出命令者は、前条の規定により支出命令書を送付する場合においては、支出命令書に当該支出命令に係る支出負担行為の決議書類とともに請求書(給与等請求行為によらないものを除く。)その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書又は請求書の記載事項により、これらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 前項に規定する支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類は、次号に掲げるものとする。

(1) 支出の内容を明らかにした支出明細書又は支給明細書

(2) 検査、検収その他債務の確認(給付の完了前に対価の一部を支払う必要がある場合において行う即済部分の確認を含む。)をした旨を表示した書類

(3) 工事請負費にあっては、第111条に規定する検査調書(部分払にあっては出来形調書、前金払にあっては公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社による保証証書)

(4) その他の証拠書類

(支払日の定めのある支出命令)

第57条 支出命令者は、法令又は契約等により支払日の定めのあるものに係る支出命令は、当該支払日の3日前までに会計管理者に支出命令書を送付しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第58条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について支出負担行為の決議書類と支出命令書の内容を審査し、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 債権者は正当であるか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 契約締結方法等は適法であるか。

(7) 支払方法、支払時期は適法であるか。

(8) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか。

(9) その他法令等に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の審査のほか、必要があると認めるときは、実地調査等によりこれを確認しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の確認をしたときは、支出命令書に支出負担行為の決議書類と照合した旨を記載し、支出票を日計簿及び歳入簿に整理しなければならない。

(支払の通知)

第59条 会計管理者は、前条の審査の結果、当該支出が適正であると確認したときは、債権者等に対して、口頭又は支払通知書(様式第40号)により支払の通知をしなければならない。

第3節 支出の方法

(現金による支払)

第60条 会計管理者は、債権者等からの現金支払の申出があったときは、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。

(支払の控除)

第61条 会計管理者は、給料その他の給与、報酬及び報償金等の支払をするに当たり、次の各号に掲げる金額を控除すべきときは、当該金額を控除した残額を交付しなければならない。ただし、報償金等に係る資金を資金前渡職員に交付する場合はこの限りでない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及び納付金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等に基づく保険料

(5) その他法令により認められたもの

(公金振替)

第62条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合、公金振替書(様式第41号)を作成し、関係歳入簿、歳出簿に当該金額を振り替えて記録し、現金の会計間の移管等の手続を行わなければならない。

(1) 収入調定者の発行に係る調定票を添えた支出命令に基づいて、同一会計及び他の会計の歳入に納付するため歳出を支出するとき。

(2) 前条の規定により、法定控除金を保管金に繰り入れるための歳出を支出するとき。

(3) 基金に繰り入れるための歳出を支出するとき。

(4) 法令の規定により歳出金を歳入金に充当するため歳出を支出するとき。

(5) 第74条の規定により繰替払済額を歳入に納付するための歳出を支出するとき。

(6) 各会計の毎会計年度の歳入歳出決算上の剰余金の全部若しくは一部を翌年度の各会計の歳入又は基金に繰り入れるとき。

(7) 歳入又は保管金から歳出に戻入するとき。

(8) 地方税法第17条の2の規定により過誤納金を徴収金に充当するための支出をするとき。

第4節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第63条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者で現金で支給することを要する旅費又は費用弁償

(2) 即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない物件等の購入費又は使用料

(3) 委託料

(資金前渡職員)

第64条 支出命令者は、資金を前渡し、現金の支払をさせる職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 前項の指定の資金前渡職員は、主務部長等とする。

(資金前渡の手続)

第65条 会計管理者は、支出命令に基づいて資金前渡により歳出を支出するときは、資金前渡職員に現金を交付して領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出をしたときは、資金前渡整理簿(様式第42号)に整理しなければならない。

(前渡金の保管及び支払)

第66条 資金前渡職員は、当該資金を確実な金融機関に預け入れる等の方法により、これを保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合、遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする場合又は当該資金の額が1万円以内の場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により預け入れた場合の預金利子は、歳入に受入れの手続をしなければならない。

3 資金前渡職員は、現金出納表を備え、出納の都度整理しなければならない。ただし、給与に係る資金及び資金前渡を受けた日から5日以内に支払をする資金については、この限りでない。

4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の目的により、資金の金額の範囲内で支払をし、領収証書を徴さなければならない。ただし、交際費等の経費の支払にあっては、やむを得ない場合は領収書を徴さないで支払をすることができる。

(前渡金の精算)

第67条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算書(様式第43号)を作成し、支出負担行為の決議書類とともに、証拠書類を添えて、支出命令者の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の精算をする場合、前条第4項ただし書に規定する支払については、支払を証するものをもってこれに代えることができる。

3 会計管理者は、第1項の規定により資金前渡精算書の送付を受けたときは、その内容を審査し、資金前渡整理簿に整理し、支出負担行為の決議書類に精算額及び受付年月日を記載して支出命令者に返付しなければならない。

4 支出命令者は、資金前渡職員から残金を伴う前渡金精算書の送付を受けたときは、戻入書(様式第44号)により、残金について、その支出した経費に戻入することを決議し、戻入通知書(様式第45号)に残金を添え、第1項に規定する資金前渡精算書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第68条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、収容を委託して行う場合における生活扶助費及びその事務費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置に要する経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

2 会計管理者は、支出命令に基づいて概算払により歳出を支出したときは、概算払整理簿(様式第46号)に整理しなければならない。

(概算払の精算)

第69条 支出命令者は、概算払をした金額が確定したときは、当該概算払を受けた者から精算書を提出させ、これを検認し概算払精算書(様式第47号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により概算払精算書の送付を受けたときは、これを調査し、概算払に係る給付等の確認ののち、概算払整理簿に整理し、概算払を受けた者から提出された概算払精算書(様式第47号)に受付年月日を記載して支出命令者に返付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第70条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、保管料又は保険料とする。

2 令附則第7条の規定により前金払をすることができる経費は、公共工事に係る請負金額が500万円以上のもとする。ただし、特別の理由により前金払をすることが困難な場合は、この限りでない。

3 前項の規定により前金払することができる額は、請負金額の10分の4以内の額とする。ただし、自治省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該割合に2割以内を加え、又は2割以内減じて得た割合とすることができる。

4 次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内に限り前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに、実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 令附則第7条の規定により請負者に前金払する場合は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証書を村に寄託させなければならない。

(前金払の制限)

第71条 前金払は、当該前払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えることはできない。

(前金払の精算)

第72条 第69条に規定する概算払の精算は、前金払を受けたものが当該前金払の目的とされた事務事業に変更を生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出する場合にこれを準用する。

(繰替使用の命令)

第73条 支出命令者は、会計管理者をして、令第164条の規定に基づく繰替使用をさせようとするときは、会計管理者に対し、同条各号の経費について、あらかじめ算出の基礎及び算出の方法等を明示し、同条当該各号の収納に係る現金を繰替使用して支払うべき旨を命じておかなければならない。

(繰替使用の手続)

第74条 会計管理者は、前条の規定により繰替使用したときは、繰替払により現金を交付した債権者から領収証書を徴し、「繰替使用」と記載しなければならない。

2 会計管理者は、繰替使用に係る領収済通知書には繰替使用額を注記し、併せて「繰替使用」と記載の上、繰替使用後の収納額をもって関係帳簿を整理し、繰替使用の額及び「繰替使用」と記載しておかなければならない。

3 会計管理者は、前2項の場合においては、繰替使用報告書(様式第48号)及び繰替使用計算書(様式第49号)を作成し、繰替使用報告書にあっては支出命令者に送付しなければならない。

4 支出命令者は、前項の繰替使用報告書を審査し、適正であると認めたときは、公金振替の手続の例によりこれを措置しなければならない。

5 会計管理者は、繰替使用計算書に領収証書を添え証拠書類として保管しなければならない。

第5節 支出の委託

(委託の手続)

第75条 第45条の規定は、令第165条の3の規定により私人に公金の支出の事務を委託しようとする場合に、これを準用する。

第6節 支出の整理等

(過誤払金の戻入)

第76条 支出命令者は、歳出の誤払又は過渡し若しくは精算残となった金額について、その支出した経費に戻入しようとするときは、戻入書により決議し、戻入通知書に戻入に関する関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、返納通知書(様式第50号)を返納人に送付しなければならない。

(歳出科目等の訂正)

第77条 支出命令者は、既に支出した経費について、歳出科目、所属年度又は会計名の誤りを発見したときは、関係帳簿を整理し、歳出訂正通知書(様式第51号)に、当該訂正に係る支出負担行為の決議書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項による通知を受けたときは、これを調査し、関係帳簿を訂正しなければならない。

第5章 決算

(資料及び説明書の提出)

第78条 会計管理者は、決算の調整に当たり必要と認めるときは、主務部長等に資料及び説明書の提出を求めることができる。

2 主務部長等は、前項の規定により会計管理者から資料及び説明書の提出を求められたときは、指定された期日までに当該資料及び説明書を提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第79条 総務部長は、法第233条の2の規定により、各会計の決算上の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入若しくは基金に編入しようとするときは、長の指示を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第80条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前15日までに理由を付して、その額を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項に規定する翌年度歳入の繰入充用を必要とする額の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、長に提出しなければならない。

3 総務部長は、翌年度の歳入を繰上充用するときは、翌年度の歳入歳出予算に基づき、当該繰上充用に必要な額について歳出予算の執行の手続をしなければならない。

4 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出は公金振替の例により、これをするものとする。

(帳簿の封鎖)

第81条 会計管理者は、法第235条の5の規定により、出納を閉鎖したときも、歳入簿及び歳出簿の累計額を照合して、当該簿冊を締め切らなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の公示)

第82条 長は、令第167条の4に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その旨を告示し、かつ、一般の見やすい方法により公示するものとする。

(一般競争入札の公告の方法)

第83条 長又は契約についてその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札に付そうとするときは、次の各号に掲げる事項についてその入札期日の前日から起算して、少なくとも7日前に、公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

(1) 競争入札に対する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約事項を示す日時(期間)及び場所

(4) 競争入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか特に必要と認める事項

2 前条の公告の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(一般競争入札の無効)

第84条 契約担当者は、前条の規定による公告をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のした入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。

(1) 入札参加資格のない者

(2) 同一事項に対し2以上の入札をした者

(3) 入札に際し不正の行為のあった者

(4) 入札保証金が次条に規定する額に達しない者

(5) 入札書に必要な事項を記載しなかった者

(6) その他入札に関する条件に違反した者

(一般競争入札の入札保証金)

第85条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に南牧村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第82条の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めて公示したときは、その資格を有する者で、過去2年の間に南牧村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて、誠実に履行した者で、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定による入札保証金は、第125条に規定する有価証券を担保として提供することをもって代えることができる。

3 前2項の入札保証金は、落札者の決定後、直ちにこれを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後において還付するものとする。

(一般競争入札の予定価格)

第86条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書又は設計書等に基づき、その契約の目的となる物件又は役務についての取引きの実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した文書を封書とし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(一般競争入札の最低制限価格)

第87条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の文書に併せて記載して置かなければならない。

(一般競争入札の最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第88条 契約担当者(長を除く。)は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、前条第1項の規定による最低制限価格を設けなかったときで、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を落札者とすることが著しく不適当であると認めるときは、その理由を記載した書類を長に提出し、その指示を受けなければならない。

(一般競争入札に再度公告入札)

第89条 令第167条の2第1項第5号及び第6号の規定により随意契約をする場合を除き、一般競争入札に付し入札者がないとき、再度の入札に付し落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しない場合においては、さらに一般競争入札に付するものとする。この場合においては、第83条第1項の公告期間を3日まで短縮することができる。

(一般競争入札の落札後の措置)

第90条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 前項の落札者は、その通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。

第2款 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の公示)

第91条 第82条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

(指名競争入札の入札者の指名)

第92条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから競争に参加させようとする者を3名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名者数については、この限りでない。

2 前項の場合においては、第83条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札に関する一般競争入札の規定の準用)

第93条 第84条から第88条まで及び第90条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3款 随意契約

(随意契約の範囲)

第94条 令第167条の2第1号の規定による随意契約の種類及び金額は、別表第4のとおりとする。

(随意契約の予定価格の作成)

第94条の2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第86条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の見積書の徴取)

第95条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、1件の金額が10万円未満のもの、価格が確定しているもの、又は特別の理由があるものは、この限りでない。

第4款 せり売り

(せり売り)

第96条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じて、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第97条 契約担当者は、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成省略及び請書の徴取)

第98条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合において、第1号に定める契約で5万円を超える契約を締結するときは、その契約に必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。

(1) 契約の金額が30万円を超えないとき。ただし、南牧村の発注する工事等に係る小規模事業者の受注機会の拡大に関する要綱(平成24年南牧村告示第4号)に規定する小規模工事等に係る契約を締結するときは、130万円を超えないときとする。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関と契約するとき。

(5) 前各号のほか、長が特に必要がないと認めたとき。

(契約保証金)

第99条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約担当者は、契約の相手方が第125条に規定する有価証券及び次に掲げる担保を提供することで、前項で規定する契約保証金の納付に代えることができる。

(1) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約担当者は、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に南牧村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5又は令第167条の11第2項の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年の間に南牧村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。

(6) せり売りによるとき。

(7) 工事価格が500万円未満の工事に関する契約及び工事以外の契約で、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 契約の相手方が国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体であるとき。

4 契約担当者は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、当該支出負担行為に関する決議書にその理由及び根拠条項を記載しなければならない。

5 契約保証金は、契約の相手がその契約を履行した後直ちにこれを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

6 契約担当者は、工事請負契約の増額の変更契約を締結するときは、当初の工事請負契約額の2倍以上になる場合に納付済の契約保証金の金額(保証金額又は保険金額)が変更後の工事請負金額の100分の10以上になるように契約の相手方に増額変更を求めなければならない。

7 契約担当者は、工事請負契約の減額の変更契約を締結するときは、変更前の契約に係る契約保証金の金額(保証金額)を変更後の契約金額の100分の10未満にならない範囲内で、契約の相手方の求める金額まで減額変更することができる。

(長期継続契約)

第99条の2 南牧村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年南牧村条例第16号)第2条の規則で定める額は、1,000万円とする。

第3節 契約の履行

(契約の変更)

第100条 契約担当者は、村長が必要と認めるときは、契約の内容を変更し、又は履行を一時中止し若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。

2 契約の相手方から、その責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため遅延利息を付する旨を明示して履行期限の延長方について申出があった場合において、契約担当者は、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、その期限の延長を承認することができる。

3 前2項の場合においては、直ちに第97条又は第98条の規定の例により変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。

(権利義務の譲渡)

第101条 契約の相手方は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、貸し付け、若しくは抵当権その他の担保の目的に供する場合においても、前項と同様とする。

(一括委任又は一括下請負)

第102条 契約の相手方は、契約の履行についてその全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。

(契約の解除)

第103条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰する理由によりその期限までに、又は納期限後の相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 正当の理由がなく着工期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(4) 資格を制限した場合において、無資格者であることが判明したとき。

(5) 前各号のほか、契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、村に帰属させることができる。

(違約金)

第104条 契約担当者は、前条の規定により契約を解除したときは、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

2 契約の相手方が契約保証金を納付しているときは、契約担当者は、その契約保証金を前項に定める違約金に充当することができる。

3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において契約保証金に残額がある場合においては、契約担当者は、その残額を速やかに還付しなければならない。

(契約の相手方の解除権)

第105条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは契約を解除することができる。

(1) 第100条第1項の規定により契約の内容の変更があったため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第100条第1項の規定により契約の履行の一時中止があり、その期間が3月以上に達したとき。

(3) 契約担当者が契約に違反し、その違反によって履行が不可能となったとき。

2 第103条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(監督及び監督職員の服務)

第106条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計書、設計図等に基づき、契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 前項の監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができた事項でその秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 第2項の規定により監督した場合においては、監督職員は、その監督の結果及びその監督の結果指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については契約担当者に報告し、その指示を求めなければならない。

(検査及び検査職員の服務)

第107条 契約担当者は、次の各号に掲げるときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が、給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

(4) 第103条又は第105条の規定による契約の解除があったとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じてその契約に係る監督職員の立会いを求めて、その給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、検査職員は、一部を破かいし、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手方が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 前3項に規定する検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、検査職員は、契約の相手方に必要な措置をすることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を契約担当者に報告し、その指示を求めなければならない。

(検査の立会い)

第108条 契約担当者は、前条に規定する検査を行おうとするときは、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくは会計職員の立ち会いを求めることができる。

2 前項の検査に立会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第109条 契約担当者は、第106条第1項又は第107条第1項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、第106条第4項及び第107条第4項の規定にかかわらず、その監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ確認しなければならない。

(契約の履行の届出)

第110条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、その旨を契約担当者に文書で届け出なければならない。ただし、文書によりがたい場合は、この限りでない。

(検査調書)

第111条 検査職員は、検査を完了したときは検査調書(様式第54号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、物品の納入等で特に検査調書の作成を必要としないものについては、支出命令書に検査をした旨を記載することにより省略することができる。

(契約の履行前の損害)

第112条 契約の履行に関し生じた損害又は契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方の責めに帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。

(第三者の損害)

第113条 契約の履行に当たり、善良な第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方がその賠償の責めを負うものとする。

(遅延利息の額)

第114条 第100条第2項に規定する遅延利息の額は、履行期限の日における未納又は未済部分の価格に対し、履行期限の日の翌日から起算して履行の完了した日までの期間に応じ遅延1日につき、契約で定める率を乗じて得た額とする。

(部分払)

第115条 契約に係る給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納前又は完納前に代金の一部を支払う必要がある場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、その定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入れ 既済部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負 既済部分に対する代価の10分の9

2 前項の部分払をすることができる回数は、4回を超えることができない。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、その算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって部分払の支払額とする。この場合において、前払金があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する前払金の額をその都度算定(1回目の部分払についても同様とする。)し、その部分払の支払金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第116条 第107条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の支払の際に、これを精算するものとする。

3 第103条又は第105条の規定による契約の解除があったときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で第107条の検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第117条 契約に基づく物件の引受けは、対価の支払を完了すると同時にこれを行い、契約に基づく物件の引渡しは、対価の納付が完了したことを確認した後に行うものとする。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第118条 会計管理者は、歳計現金を各会計ごとに南牧村名義により、金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する預金について、その種類、方法及び金額を長と協議して定めるものとする。

3 会計管理者は、特に必要と認めるときは、長と協議して預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第119条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、総務部長と協議しなければならない。

2 総務部長は、前項の協議の結果、借入れを必要と認めたときは、長の決裁を受けて、借入れの手続をとるとともに会計管理者に、その旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金の返済について、これを準用する。この場合「借入れ」とあるのは「返済」と読み替えるものとする。

4 一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

第2節 保管金

(保管金の年度区分)

第120条 保管金の出納は、会計年度をもって区分し、その年度区分は、受払をした日の属する年度による。

(保管金の種類)

第121条 保管金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法定控除金

(2) 各種保証金

(3) 村営住宅敷金

(4) 受託徴収金

(5) 滞納処分による差押金、差押物件公売代金及び交付要求金

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令その他の規定により村において保管を要するもの

(歳入歳出外現金の整理)

第122条 会計管理者は、前条に掲げる種類に区分整理し、必要があると認めた場合は、更に細目を設けて整理しなければならない。

(保管金等の保管)

第123条 保管金等の現金の保管は、第118条に規定する歳計現金の保管の例による。

2 保管金等の有価証券の保管は、特に必要がある場合を除き、当該有価証券に有価証券寄託書(様式第55号)を添え、金融機関に寄託しなければならない。この場合においては、当該金融機関から有価証券受託書(様式第56号)を徴するものとする。

(保管金等の受入れ)

第124条 村長又は保管金等の管理について、その委任を受けた者(以下「保管金管理者」という。)は、保管金等を受け入れるときは、第62条による公金振替書によるものを除くほか、保管金出納通知書(様式第57号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 保管金管理者は、納付者をして、保管金等納付書(様式第58号)により、直接会計管理者に納付させなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により、保管金等の現金の納付を受けたときは、納付者に対し保管証書(様式第59号)を、保管金等の有価証券の納付を受けたときは、有価証券保管証書(様式第60号)を交付しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券)

第125条 保証金、その他の担保に充てることができる有価証券は、国債、地方債その他長が、確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債、地方債にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては、当該有価証券ごとに、時価又は額面金額について村長が適切であると認めた額としなければならない。

(保管金等の払出及び還付)

第126条 保管金管理者は、保管金等の払出し、又は還付を受けようとする者から、保管証書又は有価証券保管証書の呈示により、払出し又は還付の請求を受けたときは、保管金出納通知書を会計管理者に送付し、払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づき、現金の払出しにあっては、保管証書と引換えに請求者に対し、小切手を振り出して歳計現金の歳出の例によりこれを払い出し、有価証券の還付にあっては、有価証券保管証書と引換えに当該証券を請求者に還付しなければならない。この場合において、当該有価証券が、第123条第2項の規定により、金融機関に寄託してあるときは、寄託した金融機関に有価証券受託書を提出し、これと引換えに当該有価証券の返付を受けて、請求者に還付するものとする。

3 保管金管理者は、第62条による公金振替書をもって保管金等に受け入れたものについて、払出しの必要を生じたときは、保管金出納通知書に納付書等を添えて会計管理者に送付し、払出しの通知をしなければならない。

(保管金等の歳入受入れ)

第127条 保管金管理者は、保管金等を村の歳入として収納するため、収入命令者から納入通知書の送付を受けたときは、保管金出納通知書に当該納入通知書を添えて会計管理者に払出しの手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、公金振替の例により、払出し、歳入受入れの手続をしなければならない。

第3節 収納事務取扱機関

第1款 通則

(収納事務取扱機関の事務処理準則)

第127条の2 収納事務取扱機関における南牧村の公金の収納の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(表札の掲示)

第127条の3 収納事務取扱機関は、南牧村の収納事務取扱機関である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(収納事務取扱機関の公金収納取扱時間)

第127条の4 収納事務取扱機関の公金の収納事務取扱時間は、当該機関の定める営業時間とする。

(収納事務取扱機関の印鑑)

第127条の5 収納事務取扱機関の公金の収納に関して使用する印鑑は、当該機関が営業のために使用することと定めている印鑑とし、その印影は、あらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第127条の6 収納事務取扱機関は、会計管理者の指示するところにより南牧村名義の預金口座を設けなければならない。

(公金の整理区分及びその記録)

第127条の7 収納事務取扱機関は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

2 収納事務取扱機関は、前項の規定による整理区分に従い、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の収納を記録し、これを年度経過後5年間保存しなければならない。

(1) 歳入日計表(様式第60号の2)

(2) 歳入計算表(様式第60号の3)

(計算報告)

第127条の8 収納事務取扱機関は、次の表に掲げる区分により計算表等を作成して会計管理者に提出しなければならない。

計算表等

提出期限

歳入日計表

翌日

歳入計算表

翌月15日

歳入金月計対照表

翌月5日

(証拠書類の整理保存)

第127条の9 収納事務取扱機関は、収納金に係る書類を第127条の7第1項及び第2項の規定により区分整理し、1月分を取りまとめ合計表を付し、帳簿と照合の上、これを年度経過後5年間保存しなければならない。

(報告の義務)

第127条の10 収納事務取扱機関は、会計管理者から公金の収納その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

第2款 収納金

(納入義務者からの収納)

第127条の11 収納事務取扱機関は、納入義務者から第33条第1項に規定する納入通知書により歳入の納付を受けたときは、これを収納しなければならない。この場合において、現金の納付に代えて小切手等により歳入の納付を受けたときは、納入通知書の各書類に「証券受領」と表示しなければならない。

2 収納事務取扱機関は、前項の収納をしたときは、納入義務者に交付した領収書以外の各票を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第127条の12 収納事務取扱機関は、納入義務者から、令第155条の規定による口座振替の請求を受けたときは、口座振替納付依頼書によりこれを受け、口座振替納付依頼受付票(様式第60号の4)を収入調定者に送付しなければならない。

2 収納事務取扱機関は収入調定者から第39条の3第2項の規定による納入伝票の送付を受けたときは、これを歳入に振替収納し、前条に規定する手続をしなければならない。

(徴収等受託者からの収納)

第127条の13 収納事務取扱機関は、第45条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者から、歳入の払込みを受けたときは、別に定めるところによりこれを収納しなければならない。

(小切手が不渡りとなった場合の処理)

第127条の14 収納事務取扱機関は、納付された小切手が不渡りとなったときは、その収納を取り消し、直ちに小切手不渡報告書を作成し、当該不渡りとなった小切手を添え、会計管理者に送付し、不渡小切手受領書の交付を受けなければならない。

(出納閉鎖後の収納)

第127条の15 収納事務取扱機関は、当該年度の出納閉鎖期日後において納入義務者から過年度に属する納入伝票等により歳入の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、収納済通知票等に「現年度」と表示して第127条の11に規定する手続をしなければならない。

(歳入の更正)

第127条の16 収納事務取扱機関は、会計管理者又は出納員から第48条第3項の規定による歳入訂正通知書の送付を受けたときは、当該歳入訂正通知書の受付の日付によりその更正の手続をしなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 公有財産総則

(公有財産の所管等)

第128条 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号の財産(以下「教育財産」という。)を除く。)に関する事務は、その行政財産の用途に従い主務部長等に所管させる。この場合において、区分が明らかでないときは、別に定める。

2 普通財産に関する事務は、総務部長に所管させる。ただし、第138条第2項ただし書の規定に該当する場合においては、この限りでない。

(事務の合議)

第129条 主務部長等は、法令及びこの規定の定めるところにより公有財産に関する事務について、長の決裁を受けようとするとき(支出負担行為その他に特別の定めがある場合を除く。以下この節について同じ。)は、総務部長に合議しなければならない。

(資料の提出等)

第130条 総務部長は、必要があると認めるときは、主務部長等又は教育委員会に対して、その事務を所管する公有財産又はその管理する公有財産又はその管理する教育財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又は用途の変更若しくは廃止その他必要な処置をとることを求めることができる。

第2款 取得

(取得の際の措置)

第131条 公有財産は、買入、寄附、交換その他の原因により取得しようとする場合においては、あらかじめその財産について必要な調査を行い、質権、抵当権、借地権その他特殊な義務を負担するものがあるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第132条 登記又は登録を要する公有財産を買入、寄附、交換その他の原因により取得する場合は、速やかにその登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第133条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度があるものについてはその登記又は登録をした後に、その他のものについてはその引渡しと同時に行うものとする。

第3款 管理

(管理)

第134条 主務部長等は、その事務を所管する公有財産について、常にその状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。

(所管換)

第135条 主務部長等は、公有財産の効率的な使用又は処分等のため必要があると認めるときは、長の決裁を受けて、その所管に属する公有財産を他の主務部長等に所管換をすることができる。

2 前項の規定による所管換は、次の各号に掲げる事項を記載した書類により行うものとする。

(1) 当該公有財産の財産台帳登記事項

(2) 所管換を必要とする理由

(3) 関係図面

(4) その他参考となる事項

(異なる会計間の所管換)

第136条 公有財産は、異なる会計間において所管をするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(分類換)

第137条 主務部長等は、普通財産を行政財産としようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により、長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 分類換を必要とする理由

(3) 用途計画

(4) 関係図面

(5) その他参考となる事項

(用途変更又は廃止)

第138条 主務部長等は、その所管する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止する理由

(3) 用途を変更するときは、その用途計画

(4) 用途廃止後の措置

(5) 関係図面

(6) その他参考となる事項

2 前項の規定により行政財産の廃止の決裁を受けたときは、主務部長等は、直ちに用途廃止公有財産引継書(様式第61号)を作成し、総務部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 交換をするため用途を廃止するもの

(2) 使用にたえない建物又はその他の財産で、取りこわしの目的をもって用途を廃止するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、その公有財産に関する事務を総務部長においてすることが、技術的その他の理由から不適当であるもの

(教育財産の用途変更又は廃止)

第139条 教育委員会は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、長に協議するものとする。

2 前項の場合において、協議に要する事項及び用途廃止後の措置については、前条(第2項ただし書の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、「総務部長」とあるのは「長」と読み替えるものとする。

(行政財産の目的外使用の許可の範囲)

第140条 法第238条の4の規定により行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 職員及びその施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、長が必要と認める場合

(行政財産の目的外使用の期間)

第141条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

(行政財産の目的外使用の許可の手続)

第142条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産の目的外使用許可申請書を長又は教育委員会(以下「公有財産管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の名称、箇所、面積等

(2) 使用の目的

(3) 使用の期間

(4) その他必要な事項

2 前項の規定により行政財産の目的外使用の許可をしたときは、公有財産管理者は、次の各号に掲げる事項を記載した許可通知書を交付しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 使用許可の行政財産の名称、箇所、面積等

(3) 使用許可の目的

(4) 使用許可の期間

(5) 使用料

(6) 使用料の納入方法及び納入期限

(7) 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他の行政処分を含む。)

(8) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付期間)

第143条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年

(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として、土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、12年

(6) 前各号に掲げるもの以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年

2 第141条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(普通財産の貸付料)

第144条 普通財産の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、毎年定期に納付させるものとする。この場合において、数年分を前納させることができる。

(普通財産の貸付手続)

第145条 普通財産を借り受けようとする者(更新を含む。)は、普通財産貸付申請書を長に提出しなければならない。

2 前項の規定により普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書によるものとする。

3 第142条各項(各号列記以外の部分を除く。)の規定は、前2項の場合にこれを準用する。この場合において、「行政財産」とあるのは「普通財産」と、「使用許可」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

(普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合等)

第146条 前3条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。

(普通財産の用途指定の貸付け)

第147条 法第238条の5第4項の規定により一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合においては、その用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間は、その契約において指定しなければならない。

(公有財産台帳等の調製等)

第148条 総務部長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第62号)を備え、異動の都度記載して、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 主務部長等は、その所管に属する公有財産(教育財産を含む。)につき、公有財産台帳副本を備え、異動の都度記帳してその状況を把握するとともに、公有財産異動報告書(様式第63号)を作成し、総務部長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときはこれを整理し、記録管理しなければならない。

4 前3項の規定は、道路及び橋りょうについては適用しない。この場合においては、その公有財産に関する事務を所管する主務部長等が、その法令の規定に基づき処理するものとする。

第4款 処分

(売払いの際の手続)

第149条 主務部長等は、その事務を所管する公有財産の売払いをする必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 売払いをする理由

(3) 売払予定価格

(4) 価格評定調書

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) 指定競争入札に対し、若しくは随意契約又はせり売りによるときは、その理由

(7) 随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画等

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) その他参考となる事項

2 第147条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(譲与その他の処分の際の手続)

第150条 主務部長等は、その事務を所管する公有財産を前条に規定する以外の方法により処分をする必要があるときは、前条に準じた手続によらなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第151条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類し、分類基準は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として分類するものを除く。)及び形状は消耗品に属する物であっても標本又は陳列品として長期間保管されるもの。ただし、第4号に規定する生産品として分類するものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とするもの及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品の分類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第152条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(会計管理者の保管)

第153条 会計管理者は、物品(使用中の物品を除く。)を良好な状態で常に使用又は処分ができるよう保管しなければならない。

(使用物品の管理等)

第154条 使用中の物品(以下「使用物品」という。)の管理は、その使用するところに従い、主務部長等に委任する。

2 前項の規定による職員は、これを使用物品管理者という。

(使用物品の取扱い)

第155条 物品を使用する職員は、その使用物品を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(購入物品、生産品及び不用物品等の会計管理者への引渡し)

第156条 契約担当者は、物品を購入、寄附、交換その他の契約の履行によりその相手方から引渡しを受けたときは、物品出納通知書(様式第64号)により会計管理者に通知をし、直ちにその物品を引き渡さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品の現品の引渡しについては、この限りでない。

(1) 郵便切手、官製はがき、印紙の類

(2) 工事用原材料

(3) 新聞、日報、年鑑、雑誌、図書、法令集の追録の類

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質等により依頼することが適当でないもの

2 使用物品管理者は、生産品で保管の必要のあるもの及び使用物品で不用となるものが生じたときは、前項の規定の例により会計管理者に引き渡さなければならない。

(使用のための物品の払出し)

第157条 使用物品管理者は、会計管理者の保管する物品を使用する必要が生じたときは、物品出納通知書により会計管理者に払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その物品を交付し、物品出納通知書に受領印を徴さなければならない。

3 前条第1項ただし書の規定による物品については、前2項の手続があったものとみなす。この場合において、契約担当者は、速やかにその物品を使用することとなる使用物品管理者に引き渡さなければならない。

(職員の物品の使用)

第158条 使用物品管理者は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の物品を使用する職員の指定は、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用するものについてはその全員について指定し、その上級者を主任者として定めておかなければならない。

3 前2項の規定による物品を使用する職員の指定のない使用物品は、使用物品管理者の使用物品とみなす。

(所管換)

第159条 使用物品管理者は、使用物品の効率的な使用のため必要があるときは、長の決裁を受けてその所管に属する使用物品を他の使用物品管理者へ所管換することができる。

2 前項の規定による手続は、使用物品所管換調書(様式第65号)によりこれを行い、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定により所管換を行ったときは、会計管理者の出納及び保管があったものとみなし、会計管理者は諸帳簿等を整理するものとする。

(異なる会計間の所管換)

第160条 異なる会計間において物品の所管換をする場合においては、第135条並びに前条第2項及び第3項の規定の例による。

(分類換)

第161条 使用物品管理者は、特に必要があると認めるときは、その物品の属する分類から他の分類に分類換をすることができる。

2 前項の規定により分類換をしたときは、使用物品分類換通知書(様式第66号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 第159条第3項の規定は、前項の通知があった場合にこれを準用する。

(物品の整理)

第162条 使用物品管理者又は会計管理者は、その管理に属する使用物品又は保管する物品中修理する必要があると認めるものがあるときは、契約担当者に対してその旨を通知し、修理を求めなければならない。

2 前項の規定による通知を受けたときは、契約担当者は、速やかに修理しなければならない。

(物品の貸付けができる場合)

第163条 会計管理者の保管中の物品(以下「保管物品」という。)及び使用物品は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを貸し付けることができる。ただし、使用物品については、その貸付けを行ったことにより事務に支障を及ぼすこととなるおそれのあるときは、この限りでない。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその用に供する場合

(2) 公共目的のための講演会又は研究会等を開催し、その用に供する場合

(3) 災害の発生等により応急の用に供する場合

(4) その他長において特に認めた場合

(物品の貸付けの期間)

第164条 物品の貸付けの期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 第141条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の貸付料)

第165条 物品の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによる。

(物品の貸付けの手続及び条件等)

第166条 物品の貸付けを受けようとする者は、物品貸付申請書(様式第67号)を保管物品にあっては長に、使用物品については使用物品管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による物品貸付申請書の提出があった場合は、長又は使用物品管理者は、これを審査し、適当と認めるときは申請者に対し物品貸付承諾書(様式第68号)を交付し、その物品を引き渡し、かつ、物品借用書(様式第69号)を徴さなければならない。

3 前項の規定による物品貸付承諾書には、その物品の種類、性質等に応じ、その各号に掲げる必要な条件を付することができる。

(1) き損等による損害の費用負担に関すること。

(2) 貸付けの目的以外には使用しないこと。

4 第157条第1項の規定は、前3項の規定により保管物品を貸し付ける場合にこれを準用する。この場合において、「使用物品管理者」とあるのは「長」と、「使用する」とあるのは「貸し付けする」と、「物品出納通知書」とあるのは「物品貸付通知書(様式70号)」と、「払出し」とあるのは「貸付け」と読み替えるものとする。

(物品の不用の決定及び処分)

第167条 総務部長は、保管物品について、次の各号に掲げるものがあるときは、長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。

(1) 村において不用となったもの

(2) 修理しても使用に耐えないもの

(3) 修理をすることが不利と認められるもの

2 前項の規定により決裁を求める場合においては、理由を付して売り払い、譲与又は廃棄その他の処分の決定を求めなければならない。

3 前2項の規定による決定があったときは、第157条第1項の規定の例により会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第168条 会計管理者は、次の帳簿を備え、物品の出納及び保管について記載し、これを明らかにしておかなければならない。

(1) 備品出納簿 (様式第71号)

(2) 消耗品出納簿 (様式第72号)

(3) 原材料品出納簿 (様式第73号)

(4) 生産品出納簿 (様式第74号)

2 使用物品管理者は、次の帳簿を備え、その管理に属する物品について記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品使用簿 (様式第75号)

(2) 消耗品使用簿 (様式第76号)

(3) 原材料品使用簿 (様式第77号)

(4) 生産品使用簿 (様式第78号)

3 前2項(各1号を除く。)の規定の場合において、直ちに出納又は消費されるものについては、帳簿への記載を省略することができる。

(占有動産)

第169条 令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例によりこれを管理しなければならない。

第3節 債権

(帳簿の備付け)

第170条 主務部長等は、法第231条の3第3項に規定する債権以外の債権について債権台帳(様式第79号)を備え、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関し必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を記載するとともに必要事項について会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときはこれを整理し、記録管理しなければならない。

第4節 基金

(基金の所管)

第171条 基金に関する事務は、その基金の設置の目的に従い主務部長等が所管する。

(基金に関する手続等)

第172条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産及び物品の管理及び処分並びに債券の管理については、前各章の規定の例による。

第9章 補則

(帳簿等記入の原則)

第173条 会計管理者及び出納員は、現金、有価証券及び物品の出納について、即日に関係帳簿に記入しなければならない。

(首標金額の表示)

第174条 収入、支出及び保管金に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いることを原則とし、表示した金額の前に「¥」の記号を冠しなければならない。ただし、漢数字を用いる場合にあっては「1」、「2」、「3」又は「10」を表示するときは、「壱」、「弐」、「参」又は「拾」を用いなければならない。

(帳簿等の記載、訂正)

第175条 帳簿、令書その他証拠書類の記載事項は、改ざん、塗まつにしてはならない。

2 帳簿、令書その他証拠書類の記載事項については、訂正、そう入又は削除をしようとするときは、朱線(朱書のときは黒線)2条を引き、担当者が認印の上、その右側又は上位に正書しなければならない。ただし、金銭又は物品の授受に関する諸証書の頭書数字は訂正してはならない。頭書数字以外の記載事項について、訂正、そう入又は削除したときは、その字数を欄外に記載し、作成者が認印しなければならない。

3 帳簿中の既に記載した金額に誤記のあることを発見し、累計又は差引額等に異動を生ずる場合においては追加訂正せず、誤記の箇所には、その旨及び訂正した月日を朱書し、発見当日において事由を詳記し、その差額を記載(増は黒書、減は朱書)して、累計、差引額等の訂正をしなければならない。

(帳簿の累計等)

第176条 追次記入の帳簿には、月計及び累計を記載しなければならない。この場合において、歳入歳出収支日計簿にあっては、日計及び月計を記載するものとする。

2 前項の帳簿において、次頁へ繰越記載するときは、追次締高を記載し、次頁頭初に前葉締高を記載しなければならない。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この規則のうち予算及び決算に関する部分は、昭和53年度の予算及び決算から適用する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に現にこの規則による改正前の第1条から第3条までのそれぞれの規則の規定によりなされた文書の決裁等で施行日以後においても処理の途中にあるものは、この規則による改正後のそれぞれの規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1条から第3条までの規定により作成されている用紙は、当分の間適宜補正して使用することができる。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

専決区分

総務部長

主務部長等

課長

歳入

調定、収入


全額


予算に基づく支出負担行為決議

報酬

非常勤特別職に係るもの



全額

その他


全額


給料、職員手当等、共済費



全額


災害補償費


500,000円未満



恩給及び退職年金


500,000円未満



報償費



全額


旅費




全額

交際費



全額


需用費

燃料費、光熱水費


100,000円以上

100,000円未満

食糧費

100,000円未満

10,000円未満


その他

500,000円未満

200,000円未満

100,000円未満

役務費

通信運搬費


100,000円以上

100,000円未満

その他

500,000円未満

200,000円未満

100,000円未満

委託料

施設入所に係るもの(定例的なものに限る)


全額


その他

500,000円未満

200,000円未満

100,000円未満

使用料及び賃借料


500,000円未満

200,000円未満

100,000円未満

工事請負費


500,000円未満

200,000円未満


原材料費

給食用原材料費


全額


その他

500,000円未満

200,000円未満

100,000円未満

公有財産購入費


300,000円未満



備品購入費


500,000円未満

200,000円未満


負担金補助及び交付金

一部事務組合負担金


全額


退職手当負担金


全額


医療・介護保険に係る給付金及び納付金


全額


補助金

300,000円未満

30,000円未満


その他

500,000円未満

200,000円未満

100,000円未満

扶助費



全額


貸付金


500,000円未満

200,000円未満


補償補てん及び賠償金


300,000円未満



償還金利子及び割引料

国県支出金返還金、各種交付金返還金


100,000円以上

100,000円未満

村債の定時償還


全額


村債の繰上償還、一時借入金利子

500,000円未満



過誤納還付金


全額


その他

500,000円未満



出資金及び投資金


300,000円未満



積立金

各種基金利子分



全額

その他

500,000円未満

200,000円未満


寄附金


300,000円未満



公課費



100,000円以上

100,000円未満

繰出金



全額


予算流用


同一目内

100,000円以上

同一目内

100,000円未満

同一節内

全額

予備費充用


300,000円未満



支出命令

支出命令書(別途支出負担行為決議済のもの)

1,000,000円未満

500,000円未満

200,000円未満

うち支出負担行為専決区分が主務部長等及び課長全額のもの

支出負担行為の専決区分と同じ

支出負担行為決議書兼支出命令によるもの

支出負担行為の専決区分と同じ

歳計外及び基金の収入支出




全額

物品の処分


100,000円未満

30,000円未満


別表第2(第6条関係)

設置個所

出納員

分任出納員

総務部総務課

総務課長


総務部人事財政課

人事財政課長


総務部村づくり・雇用推進課

村づくり・雇用推進課長


住民生活部住民税務課

住民税務課長

住民税務係事務取扱者

住民生活部保健福祉課

保健福祉課長

福祉係事務取扱者

保健係事務取扱者

介護係事務取扱者

振興整備部振興整備課

振興整備課長

産業係事務取扱者

建設係事務取扱者

水道係事務取扱者

振興整備部情報観光課

情報観光課長

情報係事務取扱者

議会事務局

議会事務局長


教育委員会事務局

教育委員会事務局長


別表第3(第19条、第53条関係)

支出負担行為の整理区分表(その1)

節区分

支出負担行為として整理するとき

支出負担行為の決議をする時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

合議会計管理者

1 報酬

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき


当該給与期間

支給に関する調書


2 給料

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき


当該給与期間

支給に関する調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき


当該給与期間

支給に関する調書


4 共済費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき


支出しようとする額

計算書等


5 災害補償費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき


支出しようとする額

事実を証する書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき


支出しようとする額

支給に関する調書、請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

全額

支出しようとする額

支給に関する調書


8 旅費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき


支出しようとする額

請求書


9 交際費

支出決定のとき又は契約締結のとき

支出を決定しようとするとき又は契約を締結しようとするとき


支出しようとする額又は契約金額

請求書、契約書


10 需用費








物品の類

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

全額

購入契約金額

契約書、請求書、見積書


印刷製本費及び修繕料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

全額

契約金額

契約書、請求書、見積書、仕様書


光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき


請求金額

請求書、検針票


食糧費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

全額

契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書、(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる

その他

請求のあったとき又は契約を締結するとき

請求のあったとき又は契約を締結しようとするとき

全額

請求金額、契約金額

請求書、契約書、見積書等


11 役務費








電信電話料

請求のあったとき

請求のあったとき


請求金額

請求書


手数料、検査料

請求のあったとき又は契約を締結するとき

請求のあったとき又は契約を締結しようとするとき

全額

請求金額、契約金額

請求書、契約書、見積書等


保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき

全額

払込指定金額

契約書又は払込通知書


運搬料、保管料、広告料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

全額

契約金額(請求金額)

見積書、契約書、物件受領書等(請求書)

運賃先払いによる運搬料、到着書物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる

その他

請求のあったとき又は契約を締結するとき

請求のあったとき又は契約を締結しようとするとき

全額

請求金額、契約金額

請求書、契約書、見積書等


12 委託料

請求のあったとき又は契約を締結するとき

請求のあったとき又は契約を締結しようとするとき

全額

請求金額、契約金額

請求書、契約書、見積書、仕様書等


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

全額

契約金額(請求金額)

契約書、見積書、(請求書)

長期継続契約したものに係る場合は括弧書によることができる

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

全額

契約金額

契約書、請求書、請書、見積書、仕様書


15 原材料費

(購入)契約を締結するとき

(購入)契約を締結しようとするとき

全額

(購入)契約金額

契約書、見積書等


16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

全額

購入契約金額

契約書、入札書、見積書


17 備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

全額

購入契約金額

契約書、請求書、見積書


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定しようとするとき又は請求のあったとき

全額

交付しようとする額又は請求金額

決定書、請求書


19 扶助費

支出決定のとき

支出決定しようとするとき


支出しようとする額

支出決定関係書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を決定しようとするとき

全額

貸付を要する額

契約書、申請書、確約書


21 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出決定しようとするとき

全額

支出しようとする額

支出決定に関する調書、判決書、謄本請求書


22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支払決定のとき

支払期日及び支払いを決定しようとするとき

全額

支払を要する額

払込通知書、計算書、小切手等償還請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込をしようとするとき

全額

支出しようとする額

申請書、申込書


24 積立金

積立決定のとき

積立しようとするとき


積立しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとするとき

全額

寄附しようとする額

寄附関係調書、申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき


支出しようとする額

告知書、申告書写


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとするとき

全額

繰出に要する額



(注) 会計管理者合議は、「支出負担行為決議書」のみとし、「支出負担行為決議書兼支出命令」については不用とする。

支出負担行為の整理区分表(その2)

節区分

支出負担行為として整理するとき

支出負担行為の決議をする時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

合議会計管理者

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡をしようとするとき

 

資金前渡を要する額

関係書類

 

2 繰替払

繰替補てんするとき

繰替え補てんをしようとするとき

 

繰替使用に要する額

繰替使用算出関係書

 

3 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出をしようとするとき

 

過年度支出に要する額

過年度支出を証する書類、請求書

 

4 繰越

当該繰越に係る金額を繰越したとき

当該繰越を整理しようとするとき

 

前年度に支出負担行為をした額、当該年度は(その1)による

 

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

現金の戻入(通知)のあったとき

 

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為を行おうとするとき

 

債務負担行為の額

契約書、その他

 

別表第4(第94条関係)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

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様式第11号 削除

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様式第16号及び様式第17号 削除

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様式第19号 削除

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様式第52号及び様式第53号 削除

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南牧村財務規則

昭和53年3月15日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和53年3月15日 規則第2号
昭和55年11月1日 規則第7号
昭和57年9月25日 規則第11号
昭和58年3月31日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第4号
昭和61年9月29日 規則第9号
昭和63年3月17日 規則第7号
平成元年12月21日 規則第11号
平成2年7月20日 規則第5号
平成3年5月28日 規則第6号
平成5年3月25日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第7号
平成9年8月8日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第14号
平成17年10月26日 規則第16号
平成17年11月29日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第10号
平成20年5月13日 規則第3号
平成24年2月29日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年5月23日 規則第4号
平成26年4月16日 規則第3号
平成26年10月1日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第5号