○南牧村補助金等に関する規則
昭和53年10月1日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 交付手続(第3条―第7条)
第3章 補助事業者等の義務(第8条―第11条)
第4章 補助金等の交付の決定の取消し、返還等(第12条―第16条)
第5章 調査(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 補助金等の交付については、法令又は条例若しくは他の規則等に特別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外の者(国、県、他の市町村及びこれらの機関並びにこれらに類似する者を除く。)に交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金等であって相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。
3 この規則において「間接補助金等」とは、村の補助金等の交付をその交付又は貸付けの直接又は間接の原因又は条件として、かつ、当該補助金等交付の目的に従って相当の反対給付を受けないでなす給付金又は利子を軽減して貸し付ける貸付金をいう。
4 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助金等の交付又は貸付けの対象となる事務又は事業を行う者をいう。
第2章 交付手続
(交付の公示)
第3条 重要な補助金等を多数の者に交付する場合は、あらかじめ交付に関して必要な事項を関係人に通知し、必要なときは公示するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付金を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他村長が特に必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(2) 補助事業等の効果
(3) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(4) その他事業ごとに村長の定める事項
(補助金等の交付決定)
第5条 村長は、補助金等の交付の申請に基づき、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 村長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることがある。
(1) 補助事業者等の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の名称、目的及び内容
(3) 補助金等の額
(4) 補助事業等により取得する財産の処分等の禁止又は制限
(5) 第3章以下に規定する事項
(6) その他必要な事項
4 前項の記載事項は、その一部を省略することがある。
5 交付の決定に異議のある者は、特に定める場合のほか、交付の決定のあった日から15日以内に、村長に異議の申立て又は申請の取下げをしなければならない。
6 前項の異議の申立て又は申請の取下げは、文書をもってしなければならない。
(交付の条件)
第6条 補助金等の交付目的を達成するため必要があるときは、その他必要な条件を付するものとする。
(補助金等の額の確定、交付、返還)
第7条 第11条により補助事業等の完了に係る成果の報告を受けた場合においては、村長はその成果が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該額を交付するものとする。
2 補助金等の額の確定前においても、相当の理由があるときは、村長は、補助事業者等に対し、前金払又は概算払をすることがある。
3 既に確定額を超えて補助金等の交付を受けているときは、当該事業者等は、確定額を超えている部分に相当する額を、村長の定める期限内に返還しなければならない。
第3章 補助事業者等の義務
(補助事業者等の義務)
第8条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等のなす間接補助金等に係る事業について、その交付目的に適合した使用が行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(補助事業等の執行についての村長の承認)
第9条 補助事業者等は、次の場合は、村長に報告(様式第3号)してその承認を得なければならない。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(村長があらかじめ認める軽微なものを除く。)をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告(様式第4号)し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の執行状況を村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、当該年度の次の年度の5月31日までに補助事業等の成果を記載した補助事業等の実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から2箇月以内に前項の報告書を提出しなければならない。
3 前2項の場合において、村長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までとする。
第4章 補助金等の交付の決定の取消し、返還等
(事情変更による交付の決定の取消等)
第12条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合においても、その後の事情の変更により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
2 前項の取消しによって補助事業者等に損害を与えたときは、申請に基づき村長が相当と認めたときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)第6条に規定する補助金相当額を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第13条 補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 不正な手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかったとき、又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると村長が認めたとき。
3 国、県の補助金等に係るものにあっては、国、県の補助金等の交付の決定の全部又は一部が取り消されたときは、当該国、県の補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
4 前3項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金等の返還)
第14条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定が取り消されたときは、当該取消しに係る補助金等を村長の定める期限内に返還しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 第13条第1項の規定によって交付の決定を取り消す場合においては、村長は、補助事業者等に対し、補助金等の交付の決定を取り消すことがある旨を告げ、その是正を求めるものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第16条 補助事業者等が返還金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しないときは、その者に対して交付すべき他の補助金等の当該額を限度として交付しないことがある。
第5章 調査
(調査)
第17条 村長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員をして必要な調査をさせることがある。
2 前項の報告の徴取又は調査に対して補助事業者等は協力しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、施行の日以降に交付申請及び交付の決定がなされた補助金等から適用する。
2 南牧村農林畜産業関係補助金交付規則(昭和47年南牧村規則第1号)は、廃止する。
(様式 省略)