○南牧村財政状況等の公表に関する条例

平成2年6月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、南牧村の歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定による南牧村公営企業の業務の状況(以下「業務状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政状況及び業務状況は、6月1日及び12月1日に公表する。

2 災害その他避けることのできない事故等により前項に規定する期日に財政状況及び業務状況を公表することができないときは、前項の規定にかかわらず、その都度村長が定める日に公表するものとする。

(財政状況の内容等)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況については、前年10月1日からその年の3月31日までの、12月1日に公表する財政状況については、その年の4月1日から9月30日までの、それぞれの期間における次の各号に掲げる事項を掲載するものとし、かつ、12月1日に公表する財政状況については、同時に財政の動向及び財政運営の方針並びに前年度決算の概要を併せて掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の概況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) その他村長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況及び業務状況の公表は、なんもく広報に登載してこれを行う。

2 前項の規定するなんもく広報は、閲覧を請求する者に対して発行の日から6月間村長の指定する場所において閲覧に供するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況及び業務状況の公表に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

南牧村財政状況等の公表に関する条例

平成2年6月22日 条例第9号

(平成2年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成2年6月22日 条例第9号