○南牧村財政状況等の公表に関する条例
平成2年6月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、南牧村の歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定による南牧村公営企業の業務の状況(以下「業務状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況及び業務状況は、6月1日及び12月1日に公表する。
(1) 歳入歳出予算の執行の概況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の状況
(4) その他村長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況及び業務状況の公表は、なんもく広報に登載してこれを行う。
2 前項の規定するなんもく広報は、閲覧を請求する者に対して発行の日から6月間村長の指定する場所において閲覧に供するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況及び業務状況の公表に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成2年7月1日から施行する。