○南牧村教育委員会会議規則
昭和30年3月15日
教委規則第2号
第1章 会議
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
第3条 定例会は、例月これを開催する。
2 臨時会は、教育長が臨時に必要と認めるとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときには、遅滞なく、これを招集する。
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に連絡して行う。
第5条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第11条 教育委員会に対して請願陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第12条 教育長、法第13条第2項の委員ともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第15条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第16条 採決のとき議席にいる教育長及び委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない教育長及び委員は、採決に加わることができない。
第17条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第18条 この規則に定めるほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
第2章 会議録
第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発言者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。